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道路等の占用、改築などの申請

ページID:0002248 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

道路等の占用、改築などを行う場合には、申請が必要です。
※ExcelおよびWord形式ファイルは、いったんパソコン等に保存してからご利用ください。

道路、河川を占用するとき

三次市が管理する市道および県道において、道路やのり面、側溝の占用を行うときや、道路に管類の埋設を行うときは、道路占用許可申請協議書を提出してください。
準用河川を占用する場合も同様です。
なお、占用の内容が道路交通法の適用を受けるものであるときは、別途、所轄警察署の道路使用許可を受ける必要があります。

道路を改築するとき

三次市が管理する市道および県道において、歩道の切り下げ、溝や擁壁の設置などを行うときは、道路改築承認申請書を提出してください。改築内容については、事前に協議いただきますようご協力をお願いします。

河川で工事を行うとき

普通河川で掘削を伴う工事を行うときは、普通河川等土木工事許可申請書を提出してください。
なお、普通河川(青線)で工事を行うときは、行政財産使用許可申請書を提出してください。

行政財産(里道、水路)を使用するとき

行政財産(里道、水路)ののり面、側溝などの使用や、管類の埋設を行うときは、行政財産使用許可申請書を提出してください。

土地境界確定の立会を求めるとき

土地境界確定の立会を求めるときは、土地境界確定立会申請書を提出してください。

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