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三次市国保特定健康診査データ分析および受診勧奨業務 公募型プロポーザルの実施について

ページID:0030341 更新日:2025年2月5日更新 印刷ページ表示

三次市国保特定健康診査データ分析および受診勧奨業務の委託にあたり、委託候補者を選定するための公募型プロポーザルを実施します。
公募型プロポーザルに参加を希望する方は、以下のスケジュールに沿って、所定の期日までに関係書類を提出してください。

業務概要

1 業務名

      三次市国保特定健康診査データ分析および受診勧奨業務

2 業務内容

      別紙1「三次市国保特定健康診査データ分析および受診勧奨業務仕様書」のとおり

3 履行期間

      令和7年4月1日から令和12年3月31日まで

募集スケジュール

 
内容 期日
参加募集開始(公示) 令和7年2月3日(月曜日)
質問受付期限 令和7年2月7日(金曜日)
質問回答 令和7年2月12日(水曜日)※随時
参加意向申出書提出期限 令和7年2月17日(月曜日)
参加表明書確認通知 令和7年2月18日(火曜日)
企画提案書提出期限 令和7年2月26日(水曜日)
ヒアリング・審査委員会 令和7年2月28日(金曜日)
受託候補者選考結果通知 令和7年3月7日(金曜日)
契約締結 令和7年3月31日(月曜日)

参加資格要件

本業務に参加できる者は,本事業公告から受託候補者の選定までの間において,次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

1 三次市の競争入札参加資格者名簿(業種:役務の提供)に登載されていること。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

3 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく再生手続き開始の申立てまたは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと(会社更生法に基づく更生手続き開始の決定または民事再生法に基づく再生手続開始の決定があった場合を除く。)。

4 三次市暴力団排除条例(平成23年7月1日条例第18号)第6条の規定により排除措置を受けていないこと。

5 この公示の日から契約までの間のいずれの日においても,三次市の指名除外措置を受けていないこと。

6 法人税,所得税,消費税および地方消費税ならびに市税の滞納がないこと。

7 三次市と同等程度規模以上の自治体(特定健康診査対象者数5,000名以上)で、直近3年間(令和3年度~令和5年度)において三次市国保特定健康診査データ分析および受診勧奨業務と同様の業務を完了した実績があり,受診率向上の実績があること。

8 その他,市長が必要と認める事項。

募集関係書類

1 三次市国保特定健康診査データ分析および受診勧奨業務 公募型プロポーザル実施要領 [PDFファイル/406KB]

2 個人情報の取扱いに関する特記仕様書 [PDFファイル/263KB]

3 別紙1 三次市国保特定健康診査データ分析および受診勧奨業務 仕様書 [PDFファイル/727KB]

4 様式集(第1号~第6号) [PDFファイル/167KB]

5 様式集(第1号~第6号) [Wordファイル/26KB]

6 別紙2 評価基準 [PDFファイル/489KB]

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