本文
三次市新型インフルエンザ等対策行動計画
計画の趣旨
平成25年4月13日に新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)が施行されました。
これは新型インフルエンザ等が発生した場合、「感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命および健康を保護すること」「市民生活および地域経済におよぼす影響が最小となるようにすること」を目的に、国、地方公共団体、指定公共機関、事業者等の責務等を定めたものです。国、広島県においても特措法に基づき、対策行動計画が策定されています。
本市においても平成26年5月に「三次市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。