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高額医療・高額介護合算療養費

ページID:0020402 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

高額医療・高額介護合算療養費は、「医療保険」と「介護保険」の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するため、世帯内で、1年間(毎年8月から翌年7月末)に支払った各保険制度の自己負担額の合計が自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されるものです。

自己負担限度額(年額)

●70歳未満の方がいる世帯

所得区分 各医療保険+介護保険の自己負担限度額(年額)
基礎控除後の総所得金額等が901万円超 212万円
基礎控除後の総所得金額等が600万円超901万円以下 141万円
基礎控除後の総所得金等額が210万円超600万円以下 67万円
基礎控除後の総所得金額等が210万円以下 60万円
市民税非課税世帯 34万円

●70歳以上の世帯

所得区分 各医療保険+介護保険の自己負担限度額(年額)
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 212万円
現役並み所得者2 課税所得380万円以上 141万円
現役並み所得者1 課税所得145万円以上 67万円
一般 「低所得1」「低所得2」「現役並み所得者」のいずれにも当てはまらない方 56万円
低所得者2 市民税非課税世帯に属する方 31万円
低所得者1 市民税非課税世帯で、市民税の課税対象となる所得の金額がない場合(年金収入のみの場合は年金受給額80万円以下) 19万円(※)

(※)低所得者1で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合は31万円となります。
 ※既に支給されている高額療養費や高額介護サービス費がある場合は、その分を除いて自己負担額を計算します。
 ※所得区分は基準日(7月31日)時点における加入医療保険での高額療養費の限度額区分を適用します。

申請方法

申請は、医療保険者(後期高齢者医療制度、国民健康保険、会社の健康保険など)へ行ってください。