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高額介護(予防)サービス費

ページID:0019239 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

1ヵ月に利用したサービスの利用者負担の合計額が高額になり、上限額を超えたときは、申請することで超えた分が「高額介護(予防)サービス費」としてあとから支給されます。同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額となります。

給付対象のサービス費

居宅サービスや施設サービスを利用された際の、利用者負担額(※)が対象です。

※利用者負担額とは、「介護保険負担割合証」に記載された負担割合に基づき負担する金額のことです。

高額介護(予防)サービス費の支給対象とならない費用
・食費・居住費や日常生活費(理美容代・洗濯代等)などの、介護保険の給付対象外の利用者負担額
・要介護度等に応じて定められる、利用上限額を超えた分の利用者負担額
・福祉用具購入費用
・住宅改修費用

利用者負担上限額​

所得区分 上限額
課税所得約690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の方がいる世帯 140,100円(世帯)
課税所得約380万円(年収約770万円)以上、
同約690万円(同約1,160万円)未満の65歳以上の方がいる世帯
93,000円(世帯)
課税所得約145万円(年収約383万円)以上、
同約380万円(同約770万円)未満の65歳以上の方がいる世帯
44,400円(世帯)
上記以外の住民税課税世帯の方 44,400円(世帯)

市民税非課税世帯で、合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円超の方
利用者負担を24,600円への減額により、生活保護の受給者とならない方

24,600円(世帯)

市民税非課税世帯で、合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方
市民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給されている方

24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護の受給者
利用者負担を15,000円への減額により、生活保護の受給者とならない方
15,000円(個人)

※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担額を合計した際の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

申請の手続き

●今まで申請したことがない場合

申請書の提出が必要です。
対象の方には、サービス利用月の2~3ヶ月後に、申請書をお送りします。
届いたら必要事項を記入し、返送もしくは窓口へ提出してください。
​提出日以降にも支給対象月がある場合には、当初届出いただいた口座に自動的に振り込みをします。

サービスを利用した月の翌月1日を起算日として2年以内に申請してください。

●申請した内容に変更がある場合

再度、変更後の内容で申請書を提出する必要がありますので、介護保険係までお問い合わせください。

申請窓口

高齢者福祉課介護保険係または各支所