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老人福祉法の届出

ページID:0014488 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示
国および都道府県以外の者が、老人福祉法に基づき「老人居宅生活支援事業」の開始等および老人デイサービス等施設を設置する場合、介護保険法とは別に老人福祉法の規定により、厚生労働省令(老人福祉法施行令)に定める事項を三次市長に届け出る必要があります(三次市で事業を行う場合)。

老人福祉法施行細則 [PDFファイル/175KB]

様式は三次市福祉保健部高齢者福祉課高齢者福祉係にお尋ねください。

 

 

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