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社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
制度の概要
低所得者で特に生計が困難な方および生活保護を受給している方が、社会福祉法人等(※)が提供する介護サービスを利用する場合、利用者負担が軽減されることがあります。
(※)介護サービスの利用者負担の軽減を行うことを、広島県や三次市(または他の市町)に申し出た社会福祉法人の提供するサービスに限ります。
対象者の要件
世帯全員が市民税非課税であって、次の要件をすべて満たし,市が認定した方および生活保護受給者
- 年間収入(非課税収入,仕送り含む)が単身世帯で150万円以下であること(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)
- 預貯金等(有価証券,債権等も含む)が単身世帯で350万円以下であること(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)
- 世帯全員について、日常生活に供する資産以外に資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
軽減の対象となる介護サービス
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 通所介護(デイサービス)
- (介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (地域密着型特別養護老人ホーム)
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 第1号訪問事業・第1号通所事業のうち介護予防訪問介護・介護予防通所介護に相当する事業
軽減内容
利用したサービスの利用者負担額の4分の1を軽減します。
ただし、老齢福祉年金受給者は利用したサービスの利用者負担額の2分の1を軽減し、生活保護受給者は利用したサービスの利用者負担額の全額を軽減します。
確認証の有効期限
「社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証」の有効期間は、申請日の属する月の1日から、次の7月31日までです。
※昨年度に「社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証」の交付を受けられていた方には、更新案内をお送りします。
軽減を受けるために必要な申請書類
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 [Wordファイル/17KB]
社会福祉法人等利用者負担軽減措置に係る資産等申告書 [Wordファイル/21KB]