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三次市価格高騰生活支援臨時特別給付金(住民税非課税世帯)は、申請の受付を終了しました

ページID:0032646 更新日:2025年6月3日更新 印刷ページ表示

 

1.令和6年度住民税非課税世帯への給付金

※本給付金は、課税および差押の対象にはなりません。
【物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年11月29日公布)】​​

(1) 対象者

基準日(令和6年12月13日)時点で三次市に住民票があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税の世帯。

※世帯全員が、住民税が課されている者の扶養親族等に該当する場合は支給対象外です。

(2) 支給金額

 1世帯あたり3万円

2.子ども加算

​ 上記対象世帯のうち、下記の対象となる児童がいる世帯は、児童1人当たり2万円を給付(加算)します。

対象となる児童

1.基準日(令和6年12月13日)時点で同一世帯内にいる18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)

2.基準日以降(令和6年12月14日以降)から申請期限(令和7年6月2日)までに生まれた児童(新生児)

※申請期限までに給付金の申請書が受け付けられているものに限ります。

3.別世帯だが、現に扶養している児童

※ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯の児童は対象外となります。

手続き方法など 

対象となる見込みの世帯主宛に、市から確認書をお送りします。記載内容を確認の上、必要事項を記入し、同封の返信用封筒(切手不要)にて提出期限内に返送してください。

その他

世帯主の死亡や修正申告、転入などにより支給対象となる可能性があるにもかかわらず「確認書」が送付されていない場合があります。このような場合には申請手続きが必要となりますので、給付金担当までご連絡ください。

確認書提出期限 

令和7年6月2日(月曜日) ※当日消印有効

※確認書提出期限までに、返送がない場合は本給付金の受給を辞退したものとみなし、申請の受付はできません。

※確認書等に不備があり受付できない場合は、支給できません。

(※申請は受付終了しました)

給付金を語る詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることは絶対にありません。

お問い合わせ

 部署:福祉保健部 社会福祉課内 給付金担当 
 電話番号:0824-62-6121
 Fax番号:0824-62-6285
 受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝を除く)
 E-mail:fukushi@city.miyoshi.hiroshima.jp