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障害者住宅改修費助成制度

ページID:0003153 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

日常生活を営むのに支障がある在宅の障害者の居住環境の向上を図るため、住宅の改修に要する費用を助成する制度です。

対象者(65歳未満)

  • 65歳未満の下肢・体幹機能・脳原性移動機能障害で3級以上の方
  • 65歳未満の療育手帳「まるA」の画像「A」の画像の方
  • ストマ用装具を使用する直腸・ぼうこう機能障害4級以上の方

助成対象工事

住宅の玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所及び台所の改修工事

助成額

  • 助成の対象となる工事費等の40万円が限度となります。
    ※対象者又は、同居されている方が市民税が課税の場合は助成額が1/2となります。(対象者が児童の場合、所得制限はありません)