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障害者差別解消法
法の目的
すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成25年6月に制定され、平成28年4月1日に施行されました。
また、令和3年5月には事業者の合理的配慮の提供を義務付けることを主な内容として「障害者差別解消法」が改正され、令和6年4月1日に施行されました。
障害を理由とする差別とは
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。(不当な差別的取り扱い)
また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮(以下、「合理的配慮」と呼びます。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。(合理的配慮の不提供)
※社会的障壁とは、障害のある人にとって日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるもので、例えば通行や利用しにくい設備や施設、利用しにくい制度、障害のある人を意識していない慣習、文化、障害のある人への偏見などを指します。
不当な差別的取り扱いの一例
「障害がある」という理由だけで、スポーツクラブに入れない、アパートを貸してもらえない、車いすを利用していることを理由にレストランなどのお店に入店できないなどは、障害のない人と違う扱いを受けているので、「不当な差別的取り扱い」であると考えられます。
※正当な理由がある場合には、「不当な差別的取り扱い」にはなりませんが、その理由を説明し、理解を得られるよう努めなければなりません。
合理的配慮の不提供の一例
「聴覚障害のある人に声だけで話す」、「視覚障害のある人に書類を渡すだけで読み上げない」、「知的障害のある人にわかりやすく説明しない」、「車いすを利用している人が乗り物に乗る際に手助けを頼んだのに援助が受けられない」などは、合理的配慮の不提供になります。
※「合理的配慮」のためにお金がかかりすぎるなど実現が難しい場合もあります。その場合は、他の工夫や方法を考えることになります。
この法律の対象範囲
対象 | 不当な差別的取り扱い | 合理的配慮の提供 |
---|---|---|
国の行政機関地方公共団体等 | 不当な差別的取り扱いが禁止されます | 障害のある人に対し、合理的配慮を行わなければなりません 【法的義務】 |
民間事業者(会社やお店など) | 不当な差別的取り扱いが禁止されます | 障害のある人に対し、合理的配慮を行わなければなりません 【法的義務】 |
障害者差別解消法をもっと詳しく知りたい方は
障害者差別解消法についてもっと詳しく知りたい方は、内閣府のホームページやリーフレット、広島県のリーフレットをご覧ください。
- 障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)<外部リンク>
- 障害者差別解消法リーフレット(内閣府)<外部リンク>
三次市職員対応要領
三次市では、職員が障害者差別解消法に適切に対応するため、全職員を対象とした三次市職員対応要領[PDFファイル/111KB]を策定しました。
障害を理由とする差別に関する相談窓口
- 三次市福祉保健部 社会福祉課 障害者福祉係
電話番号:0824-65-2051 Fax番号:0824-62-6285 - 三次市障害者支援センター
電話番号:0824-65-1131 Fax番号:0824-65-1132