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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

ページID:0003141 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のご案内(第十一回特別弔慰金)

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されます。

支給対象者

令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

※戦没者等の死亡当時のご遺族で

第1順位

令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

第2順位

戦没者等の子(戦没者等の死亡当時に胎児だった方も含みます)

第3~10順位

戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

第11順位~

上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

三次市役所 社会福祉課(市役所本館2階)および各支所
※郵送による請求もできます。事前にご相談ください。

必要なもの

(1)請求者の印鑑(認印でかまいませんが、ゴム印・浸透印は使えません)
(2)請求者の戸籍抄本(または謄本)で、令和2年4月1日以降に発行されたもの
(3)請求者ご自身が窓口に来られない場合は、委任状 および 請求者の本人確認書類
(4)窓口に来られる方の本人確認書類
※本人確認書類は、官公庁が発行した顔写真入りの書類(運転免許証・運転経歴証明書・マイナンバーカードなど)は1つ、
 顔写真がない書類(公的医療保健の被保険者証・介護保険被保険者証・年金手帳など)は2つ 必要です
※戦没者等と請求者との関係により、他の書類や戸籍謄本等が必要な場合があります

注意事項

特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。

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