ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉保健部 > 社会福祉課 > 三次市価格高騰生活支援臨時特別給付金 申請受付終了について

本文

三次市価格高騰生活支援臨時特別給付金 申請受付終了について

ページID:0027778 更新日:2024年9月3日更新 印刷ページ表示

三次市価格高騰生活支援臨時特別給付金は、申請の受付を終了しました

​1.令和6年度新たに住民税非課税となる世帯・令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金 (※)

(※)本給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年11月29日公布)により、課税および差押の対象になりません。

(1) 対象者

​基準日(令和6年6月3日)時点で三次市に住民票があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税の世帯。 

※世帯全員が、住民税が課されている者の扶養親族等に該当する場合は支給対象外です。

※令和5年度中に下記の給付金を受け取っている世帯は、今回の給付金の対象外です。​

1.令和5年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(7万円)

2.令和5年度価格高騰生活支援臨時特別給付金(10万円)

(2) 支給金額

1世帯あたり10万円

2.子ども加算

​上記1の対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯は、児童1人当たり5万円が給付(加算)されます。

(1) 対象者

1.基準日(令和6年6月3日)時点で同一世帯内にいる18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)

2.基準日(令和6年6月3日)以降に生まれた児童(新生児)

3.別世帯だが、扶養している児童

※ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯の児童は対象外となります。

(2) 支給金額

対象児童1人あたり5万円

手続き方法など

対象となる見込みの世帯主宛に、令和6年7月5日に市から確認書をお送りします。記載内容を確認の上、必要事項を記入し、同封の返信用封筒(切手不要)にて返信してください。

その他

世帯主の死亡や修正申告、転入などにより支給対象となる可能性があるにもかかわらず「確認書」が送付されていない場合があります。このような場合には申請手続きが必要となりますので、給付金担当までご連絡ください。

確認書提出期限

令和6年9月2日(月曜日) ※申請受付は終了しました

※確認書提出期限までに、返送がない場合は本給付金の受給を辞退したものとみなします。

※確認書等には不備があり受付できない場合や、支給できない場合があります。

給付金を語る詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることは絶対にありません。

お問い合わせ

 部署:福祉保健部 社会福祉課内 給付金担当 
 電話番号:0824-62-6121
 Fax番号:0824-62-6285
 受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝を除く)
 E-mail:fukushi@city.miyoshi.hiroshima.jp