ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉保健部 > 社会福祉課 > 令和5年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(1世帯あたり3万円)申請受付終了について

本文

令和5年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(1世帯あたり3万円)申請受付終了について

ページID:0017353 更新日:2024年8月15日更新 印刷ページ表示

住民税非課税世帯等臨時特別給付金(1世帯あたり3万円)について※申請受付は終了しました

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、生活・暮らしの支援として住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり3万円を給付します。(※申請受付は終了しました。)

給付額 給付の対象となる1世帯あたり3万円

※本給付金は、課税および差押の対象にはなりません。
(令和5年3月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年6月16日公布))

1.住民税非課税世帯

対象世帯

基準日(令和5年6月1日)時点で、住民基本台帳に記載されている方で、令和5年度分の住民税が非課税である世帯
※世帯全員が住民税課税者に扶養されている場合は対象になりません。

確認書提出期限

令和5年10月31日(火曜日)(当日消印有効)(※申請受付は終了しました。)

※確認書提出期限までに、返送がない場合は本給付金の受給を辞退したものとみなします。

2.家計急変世帯

対象世帯

1のほか、予期せず令和5年1月から令和5年6月までの間で家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当と認められる世帯
※世帯全員が住民税課税者に扶養されている場合は対象になりません。

支給要件

世帯全員のそれぞれの令和5年1月から令和5年6月までの間の任意の1カ月の収入を12倍した金額(年収見込額)または、年収見込額から経費等の見込額を控除して得た金額(年間所得見込額)が、住民税非課税となる水準に相当する額以下であること。
ただし、次に上げる減収原因は「予期しない家計急変」要件に該当しません。
・定年退職による減収
・年金が支給されない月の減収
・事業活動に季節性があるケースで、通常収入を得られる時期以外の減収

申請期限

令和5年10月31日(火曜日) (※申請受付は終了しました。)

給付金を語る詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることは絶対にありません。

お問い合わせ

 部署:福祉保健部 社会福祉課内 三次市住民税非課税世帯等臨時特別給付金窓口 
 電話番号:0824-62-6121
 Fax番号:0824-62-6285
 受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝を除く)
 E-mail:fukushi@city.miyoshi.hiroshima.jp