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墓地の新設・改葬・廃止について

ページID:0002385 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

墓地の新設・改葬(遺骨の移転)・廃止については、墓地、埋葬等に関する法律の規定により、許可が必要となります。

墓地の新設[墓地経営許可の申請]について(個人)

墓地を新設する際には、墓地経営許可申請の手続きが必要になります。
下記のものを準備し、環境政策課もしくは各支所へご提出ください。

添付書類 備考 様式
許可申請書   様式
[Wordファイル/40KB]
墓地等およびその付近の略図 申請地を中心に半径100mの円を描いた地図  
平面図および断面図 構造図。申請書記載の面積と整合性があること。  
土地の登記事項証明書 法務局で取得してください。
※申請から3か月以内のもの
 
周知結果報告書
  1. 「周辺対象者等の人数」1号欄
    …申請地に接する土地所有者の周知人数を記入する
  2. 「周辺対象者等の人数」2号欄
    …申請地から半径100m以内の住民への周知人数を記入する
様式
[Wordファイル/53KB]
個別説明等の概要 周知結果報告書の1・2の記入した
周知人数に基づき、それぞれ記入する
維持管理方法   様式
[Wordファイル/25KB]
承諾書 【申請地所有者が申請者以外の場合】
  • 土地所有者の承諾
様式
[Wordファイル/25KB]
【相続が終わっていない場合】
  • 相続人すべての承諾
※承諾書以外に、家系図の提出も必要です。
また、戸籍謄本も申請時に確認します。
様式
[Wordファイル/25KB]
【低当権等の設定がある場合】
  • 権利設定者の承諾(権利の解除)
様式
[Wordファイル/26KB]

※誤って記入した場合は、修正ペン等で消さずに、取消線を引き見え消しのうえ、訂正印を押印ください。
※申請地が農地(田・畑等)の場合は、農業委員会へも届出が必要です。
この場合、農業委員会へ届出た申込書の写しを添付してください。
※保安林の場合は、保安林解除をしてからの申請となります。
※土地を分ける場合は、分筆登記が必要です。
※墓地の移転の場合は、改葬許可申請も必要です。

墓地の改葬[お骨の移転・改葬許可申請書]について(個人)

現在の墓地から別の墓地へお骨を移転させる際には、改葬許可申請書の手続きが必要になります。
下記のものを準備し、環境政策課もしくは各支所へご提出ください。

添付書類 備考 様式
改葬許可申請書 この申請書が許可書になりますので
丁寧にご記入ください
様式
[Wordファイル/34KB]
戸籍(除籍)謄本 死亡者の死亡年月日が確認できるもの
死亡者と申請者の続柄が確認できるもの
 
住民票・免許証等の写し 申請者の住所が確認できるもの  
お寺等が発行する受入証明書 改葬先墓地または納骨堂等の
管理者使用許可が確認できるもの
 
申請書記載上の注意事項 こちらに注意してご記入ください 様式
[Wordファイル/14KB]

※死体または遺骨の一体ごとに申請書が必要です。
※改葬許可申請者と改葬先の墓地・納骨堂等の使用者は、同一者としてください。

墓地の変更・廃止[変更(廃止)許可申請]について(個人)

現在の墓地を廃止する際には、墓地の廃止許可申請の手続きが必要になります。
下記のものを準備し、環境政策課もしくは各支所へご提出ください。

添付書類 備考 様式
変更(廃止)許可申請書   様式
[Wordファイル/40KB]
墓地の付近の略図 申請地を中心に半径100mの円を描いた図  
土地の登記事項証明書 法務局で取得してください
(申請から三か月以内のもの)
 
墓地経営許可の写し    

※誤って記入した場合は、修正ペン等で消さずに、取消線を引き見え消しのうえ、訂正印を押印ください。