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三次市希少野生動植物の指定について
三次市に生息する希少または貴重な野生動植物を保護することにより、市民のかけがえのない資産として次世代に継承していくため、三次市希少性動植物保護条例第6条に基づき、種の指定を行いました。
1.指定種
三次市希少野生動植物保護条例第6条に基づき、次の2種を指定しました。
(1)ブッポウソウ
(2)ナゴヤダルマガエル
2.指定種の保護等について
指定種は捕獲、採取、殺傷または損傷をしてはいけません。なお、学術目的等による捕獲等は行う場合は、事前に三次市環境政策課環境政策係へお問合せください。
3.保護区について
現在の保護区の指定はありません。