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公害関係届出様式(水質汚濁)
工場または事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設(汚水または廃液等を排出する施設で政令で定めるもの)の設置等をする場合、届出が必要となります。
ウェブサイト上からの手続きはできませんので、下記の窓口で届出してください。
【届出に関する注意事項】
- 届出書は2部提出すること。
- 特定施設の設置、変更に構造等の変更については、届出受理後60日間は原則として着工できないこと。
- 添付書類は原則A4版とし、それ以上の場合はA4版の大きさに折りたたむこと。
特定施設とは
※Excel、Wordファイルはいったん保存してから使用してください。
届出書の種類 | 法律根拠条文 | 届出が必要なとき | 届出 時期 |
様式 |
---|---|---|---|---|
設置届出書 | 第5条第1項 | 特定施設を設置しようとするとき | 工事着手の60日前まで | 様式[Wordファイル/212KB] |
変更届出書 | 第7条 | 次の変更をしようとするとき
|
工事着手の60日前まで | 様式[Wordファイル/212KB] |
使用 届出書 |
第6条 第1項 |
法改正等で新たに特定施設が追加されたときに、既に該当する特定施設を設置している場合 | 事由発生から30日以内 | 様式[Wordファイル/212KB] |
氏名等変更届出書 | 第10条 | 次の変更があったとき
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事由発生から30日以内 | 様式[Wordファイル/32KB] |
使用廃止届出書 | 第10条 | 特定施設の使用を廃止したとき | 事由発生から30日以内 | 様式[Wordファイル/36KB] |
承継届出書 | 第11条第3項 |
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事由発生から30日以内 | 様式[Wordファイル/33KB] |