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興行場について

ページID:0021455 更新日:2023年12月13日更新 印刷ページ表示

興行場開設について

興行場を営業しようとする場合は、興行場法の規定により、
あらかじめ開設届を届け出てその構造設備の確認を受ける必要があります。

興行場をはじめる方へ [PDFファイル/188KB]


開設届(許可申請)

以下の書類をご用意の上、環境政策課へお越しください。

開設届(興行場) [Wordファイル/39KB]

【添付書類】
・施設の敷地周囲の見取図
・図面
・換気設備の大要および略図
・定款または寄付行為の写し及および登記事項証明書(法人による申請の場合)

しゅん工届(新設・増改築の場合)

許可申請施設がしゅん工したとき、届け出てください。

しゅん工届 [Wordファイル/29KB]

【添付書類】
・消防法令適合通知書
・検査済証または仮使用承認通知書の写し(建築基準法によるもの)

その他

申請書等に記載した事項を変更,廃止,停止した場合は10日以内に届け出てください。

変更・廃止・停止届

変更・廃止・停止届(興行場) [Wordファイル/29KB]

【変更事項/添付書類】
営業者の氏名(結婚等) 戸籍抄本等
営業者の住所 添付書類なし
営業施設の名称 添付書類なし
法人の名称、事務所所在地、代表者氏名 登記事項証明書(法人が営業者の場合)
興行場の形態 添付書類なし
構造設備 変更前後の関係図面、消防法令適合通知書、建築確認証の写し

※廃止した場合
【添付書類】
・許可指令書

承継届

相続または合併・分割により、営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出ること。
※相続の場合、すみやかに手続きを行ってください。
 また、法人の合併・分割および事業譲渡の場合、早期の段階で事前に連絡・相談してください。


〇承継届(譲渡)

承継届(譲渡) [Wordファイル/19KB]

【添付書類】
・譲渡が行われたことを証する書類
・定款または寄付行為の写しおよび登記事項証明書(届出者が法人の場合)
承継に係う申立書(興行場) [Wordファイル/42KB]


〇承継届(相続)

承継届(相続) [Wordファイル/32KB]

【添付書類】
・戸籍謄本 ※相続人のすべてがわかるもの
相続人全員の同意書(興行場) [Wordファイル/32KB]
 ※相続人が承継者本人のみの場合は不要


〇承継届(合併・分割)

承継届(合併・分割) [Wordファイル/34KB]

【添付書類】
・定款または寄付行為の写し
・登記事項証明書(申請どおり合併・分割が登記されたことが確認できるもの)

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