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カスタマー・ハラスメント対策に取り組んでいます

ページID:0041896 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

令和7年6月の労働施策総合推進法の改正により、事業主に、職場におけるカスタマー・ハラスメントの防止のための雇用管理上の措置が義務付けられました。

これを受けて、本市においても、カスタマー・ハラスメントへ対応するための規程を制定しました。

三次市カスタマー・ハラスメント対策規程

​三次市カスタマー・ハラスメント対策規程 [PDFファイル/99KB]

カスタマー・ハラスメントの定義

次の3つをすべて満たすものを「カスタマー・ハラスメント」としています。

  1. 職員の職務に係る行政サービスの利用者等からの言動
  2. 職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えるもの
  3. 職員の就業環境が害されるもの

カスタマー・ハラスメントの該当例

言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの

1 「そもそも要求に理由がない」または「行政サービス等と全く関係のない要求」
性的な要求や職員のプライバシーに関わる要求をすること。
2 「対応が著しく困難な要求」または「対応が不可能な要求」
法令に違反するおそれのある事務の処理を行うことを要求すること。

手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの

1 身体的な攻撃(暴行、傷害等)
殴る、蹴る、叩く等の暴行を行うこと。物を投げつけること。わざとぶつかること。つばを吐きかけること。
2 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉き損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
庁舎の物を壊すことをほのめかす発言やSNS等のインターネット上へ悪評を投稿することをほのめかす発言によって職員を脅すこと。
SNS等のインターネット上へ職員のプライバシーに係る情報の投稿等をすること。
職員の人格を否定するような言動(職員の性的指向・ジェンダーアイデンティティに関する侮辱的な言動を含む。)を行うこと。
土下座を強要すること。
盗撮や無断での撮影をすること。
3 威圧的な言動
大きな声をあげて職員や周囲を威圧すること。
反社会的な言動を行うこと。
4 継続的、執拗な言動
同様の質問を執拗に繰り返すこと。
当初の話からのすり替え、揚げ足取り、執拗な責め立てをすること。
同様の電子メール等を執拗に繰り返し送り付けること。
5 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)
長時間にわたる居座りや電話で職員を拘束すること。

関連リンク

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

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