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市職員の懲戒処分について(令和8年6月30日)

ページID:0039831 更新日:2026年6月30日更新 印刷ページ表示

本市職員の処分等について「三次市職員分限、懲戒審査委員会」において審査を行い、市長が次のとおり処分を行いました。

銀行キャッシュカードの第三者送付

1.事案内容 対価を得る約束で、自身の銀行キャッシュカード複数枚を第三者に郵送するとともに、現金引き出し等に必要な暗証番号を提供したことにより、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」違反で起訴され、罰金30万円の略式命令を受けたもの。
2.被処分者

地域共創部まちづくり交通課 主任(33歳・男性)

3.処分年月日 令和8年6月30日
4.処分内容 停職6月
5.処分理由 地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反し、同法第29条第1項各号(地方公務員法違反ほか)に該当したため。

本件により市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを、深くお詫び申し上げるとともに、今後このような事態を二度と起こさぬよう、職員一人ひとりが公務の内外を問わず全体の奉仕者としての使命を認識し、真にあるべき行政の姿を具現化するよう不断の努力を行い、市民の皆さまの行政に対する信頼回復に向けて全力を尽くしてまいります。