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市職員の懲戒処分について(令和7年12月25日)
本市職員の処分等について「三次市職員分限、懲戒審査委員会」において審査を行い、市長が次のとおり処分を行いました。
国臨時交付金の事務手続き誤り
| 1.事案内容 | 令和6年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業において、事務手続きの誤りにより、本来交付されるはずであった交付金の一部が収入できなくなったもの。 |
|---|---|
| 2.被処分者 |
経営企画部 部長(56歳・男性) 子育て支援部 部長【当時:経営企画部企画調整課 課長】(56歳・女性) |
| 3.処分年月日 | 令和7年12月25日 |
| 4.処分内容 | 減給10分の1、1月 |
| 5.処分理由 | 地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反し、同法第29条第1項第1号(地方公務員法違反)に該当したため。 |
| 6.その他 | 事務担当者等の関係職員については、市長から訓告または厳重注意を行った。 |
本件により市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを、深くお詫び申し上げるとともに、今後このような事態を二度と起こさぬよう、職員一人ひとりが公務の内外を問わず全体の奉仕者としての使命を認識し、真にあるべき行政の姿を具現化するよう不断の努力を行い、市民の皆さまの行政に対する信頼回復に向けて全力を尽くしてまいります。








