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市職員の懲戒処分について(令和7年4月30日)

ページID:0032096 更新日:2025年4月30日更新 印刷ページ表示

本市職員の処分等について「三次市職員分限、懲戒審査委員会」において審査を行い、市長が次のとおり処分を行いました。

1 飲酒運転車両への同乗

1.事案内容 令和6年8月、飲酒運転であることを知りながら同乗し、交通法規違反により2年間の免許取消となったもの。
2.被処分者 子育て支援部保育課 保育士(22歳・女性)
3.処分年月日 令和7年4月30日
4.処分内容 停職6月
5.処分理由 地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に違反し、同法第29条第1項第1号(地方公務員法違反)および第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合)に該当したため。
6.その他 対象職員の上司については、管理監督責任があるとして厳重注意を行った。

 

2 手続き未了のまま工事着手

1.事案内容 令和6年度に実施した施設改修工事において、建築基準法に規定する計画通知を行わないまま工事着手に至ったもの。
2.被処分者 建設部都市建築課 主査(60歳・男性)
3.処分年月日 令和7年4月30日
4.処分内容 減給10分の1、1月
5.処分理由 地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)および同法第32条(法令等および職務上の命令に従う義務)に違反し、同法第29条第1項第1号(地方公務員法違反)および同法第29条第1項第2号(職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合)に該当したため。
6.その他 対象職員の上司ほか関係職員については、管理監督責任があるとして訓告または厳重注意を行った。

 

本件により市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを、深くお詫び申し上げるとともに、今後このような事態を二度と起こさぬよう、職員一人ひとりが公務の内外を問わず全体の奉仕者としての使命を認識し、真にあるべき行政の姿を具現化するよう不断の努力を行い、市民の皆さまの行政に対する信頼回復に向けて全力を尽くしてまいります。