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行政不服審査制度
行政不服審査制度について
行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為により国民の権利利益が侵害された場合に、簡易迅速かつ公正な手続のもとで国民の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保するための制度です。
行政庁の処分等に不服がある方は、不服申立て(審査請求)をすることができます。
その審査に当たっては、処分等に関与していない職員が不服申立ての審理手続きを行うとともに、裁決の客観性・公平性を高めるため、有識者から成る第三者機関(行政不服審査会)のチェック機能も導入されています。
審査請求をすることができる場合
- 行政庁の処分等に不服がある者
- 法令に基づき行政庁に対し処分についての申請をした者は、その申請から相当の期間が経過しても不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分もしないこと)がある場合
※ただし、個別法の規定により適用除外とされている処分・不作為については、審査請求をすることができません。
審査請求の方法
審査請求をする場合は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に書面(審査請求書)によってしなければなりません。
審査請求書は概ね次の事項を記載する必要があります。
(1)処分についての審査請求書
- 必要的記載事項
- 審査請求人の名前(または名称)および住所(または居所)
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分(再調査の請求についての決定を経た後に審査請求をする場合には、その決定)があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨および理由
- 処分庁の教示の有無および教示の内容
- 審査請求の年月日
- 審査請求人等の押印
- 一定の事由に該当する場合の記載事項
- 代表者(管理人)、総代または代理人がいる場合:代表者(管理人)、総代または代理人の名前および住所(または居所)
- 審査請求期間の経過後に審査請求をする場合等:審査請求期間の経過後に審査請求をすることについての正当な理由等
(2)不作為についての審査請求書
- 必要的記載事項
- 審査請求人の名前(または名称)および住所(または居所)
- 不作為に係る処分についての申請の内容および年月日
- 審査請求の年月日
- 審査請求人等の押印
- 一定の事由に該当する場合の記載事項
- 代表者(管理人)、総代または代理人がいる場合:代表者(管理人)、総代または代理人の名前および住所(または居所)
請求から裁決までの手順
関連ページ
行政不服審査法の概要等(「総務省ホームページ」)<外部リンク>