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障害者活躍推進計画について
障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3第1項に基づき、次のとおり第2次三次市障害者活躍推進計画を策定しました。
市役所全体で障害者の活躍を推進するためには、各任命権者が連携して取組を進める必要があるため、各任命権者の連名で計画を策定しています。
任命権者 | 計画 | 計画期間 |
---|---|---|
三次市長 |
第2次三次市障害者活躍推進計画 [PDFファイル/221KB] | 令和7年4月1日から 令和12年3月31日まで |
過去の計画については、以下のとおりです。
障害者活躍推進計画(第1次)三次市長 [PDFファイル/187KB]
障害者活躍推進計画(第1次)三次市教育委員会 [PDFファイル/183KB]
障害者任免状況の公表について
障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定により、地方公共団体の任命権者は、厚生労働大臣に通報した障害者の任免状況を公表しなければならないとされています。
本市においては、障害者の種類・程度の区分ごとの数字が一桁で少なく、他の情報との照合や各年ごとの数字を比較すること等により、その職員の障害の程度等が推認されるおそれがあることから、次の項目について公表します。
項目 | 数値 |
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法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数 | 973人 |
障害者の数 | 28.5人 |
実雇用率 | 2.93% |
今後も引き続き、障害者の雇用の場の提供に努めてまいります。
実施状況の点検および公表について
計画に基づく取組の実施状況について、次のとおり公表します。