ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 収納課 > 税金の納付や滞納処分に関する質問

本文

税金の納付や滞納処分に関する質問

ページID:0037313 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

問い合わせの多い「税金の納付や滞納処分」について掲載しています。
わからないことがあれば、三次市収納課までお問合せください。

1 納付に関すること

[1-1]納付書を紛失しました。再発行できますか?

収納課へご連絡ください。新しい納付書を作成し、送付します。
収納課、各支所の窓口へお越しいただければ、その場で再発行、納付できます。

[1-2]納付期限を過ぎたため、コンビニエンスストアで納付できませんでした。

納付期限を過ぎた納付書は金融機関および郵便局の窓口、収納課、各支所の窓口にて納付するか、納付書の再発行が必要です。その場合は、収納課へご連絡ください。
また、納付期限を過ぎると延滞金が加算される場合があります。

[1-3]市税を納めることができる場所を教えてください。

下記の金融機関の本店・各支店、ゆうちょ銀行・郵便局、コンビニエンスストア、収納課、各支所の窓口で納付できます。
また、クレジットカード、ペイジー、スマートフォン等のアプリによる納付もできます。
​詳しくは、市税・国民健康保険税等の納め方をご覧ください。

  • ひろしま農業協同組合
  • 広島銀行
  • もみじ銀行
  • 中国銀行
  • 広島みどり信用金庫
  • 中国労働金庫
  • 両備信用組合
  • ゆうちょ銀行・郵便局

[1-4]誤って二重に納付してしまいました。

二重納付を確認次第、返還通知書および振込依頼書を送付します。収納課にて振込依頼書を受領した後に、ご指定の口座へ振込します。ただし、二重納付した税(料)目の納付を口座振替にしている方は、その口座に直接振り込む場合もあります。
また市税等に未納がある場合、還付金は滞納になっている税金等に充てられ、差し引いた残額が還付となります。

[1-5]口座振替納付にしたい。

通帳・届出印をお持ちのうえ、口座振替を希望される下記の金融機関およびゆうちょ銀行・郵便局、または収納課、各支所の窓口にてお手続きください。口座振替開始は最短でお申し込み月の翌月からです。早めの手続きをお願いします。

  • ひろしま農業協同組合
  • 広島銀行
  • もみじ銀行
  • 中国銀行
  • 広島みどり信用金庫
  • 中国労働金庫
  • 両備信用組合
  • ゆうちょ銀行・郵便局

※金融機関に「口座振替依頼書」を備え付けてない場合は、収納課にお問い合わせください。

[1-6]口座振替ができませんでした。再振替できますか?

口座振替ができなかった場合、再振替は行いません。納付書を送付しますので、納付期限までに納付してください。

2 通知書や督促状などの書類の送付に関すること

[2-1]通知書や督促状、催告書などの書類を見たことがありません。

三次市からの通知書や督促状、催告書などの書類は普通郵便で送付します。納税者の住所・居所等に送付されていれば、送達があったものとして効力が生じます(地方税法第20条)。
郵送中の事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、納税者に届いたものとして取扱われます。

[2-2]納付したのに督促状(催告書)が送られてきた。

金融機関やコンビニエンスストア等で税を納付されてから三次市に納付情報が届くまで最長で2週間程度かかります。行き違いになった場合はご了承ください。
当初にお送りした通知書にある納期限までに納付されていれば、督促状(催告書)が発送されることはありません。
納期限までに納付いただきますようお願いいたします。​

3 延滞金の加算について

[3-1]延滞金が印字された納付書が届きました。

税金を納期限内までに納めていただいた人との公平性を保つため、納期限までに納めていただけなかった場合に、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、条例に定められた割合で計算し、本来納めていただくべき納付額のほかに延滞金も合わせて納めていただくことになります。
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて計算します。
詳しくは、​延滞金・還付加算金の割合についてをご覧ください。​

4 滞納処分(差押え)に関すること

[4-1]納税者本人の同意のない差押えは、違法ではありませんか?

税金の滞納については、事前の連絡や本人の同意なしに差押えすることができます。
差押えを行う前に督促状を送付し、自主納付を促しています。それでも納付がない時は、差押えなどの滞納処分を行う場合があります。
「督促状を送付して10日を経過しても納付がない場合には、財産を差し押えなければならない」(地方税法第331・373条)とされています。

[4-2]納税者本人の同意のない財産調査は、問題ではないですか?

税金を滞納した場合、国税徴収法第141条に基づき滞納者の財産すべてに対する調査する権限が発生します。法令に基づく調査のため、金融機関・勤務先・取引先などに調査することができます。

[4-3]少額の滞納でも差押えの対象になりますか

滞納金額に関係なく、差押えの対象になります。

[4-4]滞納処分に疑問や不服がある場合はどうすればいいですか?

滞納処分に疑問がある場合は、収納課までお問い合わせください。
また、滞納処分の内容に不服があるときは、市長に対して「審査請求」をすることができます。

5 その他

[5-1]借金や住宅ローンの返済があるので納税できません。

税金はすべての債務に優先すると定められており、借金や住宅ローンの返済が税金に優先されることはありません(地方税法第14条)。

[5-2]​日中仕事をしているので、納付できそうにありません。​

何らかの理由で税金を納めるのが困難なときは、収納課までご相談ください。放置していると滞納処分となる場合があります。
また、毎週金曜日は延長窓口として19時まで業務を行っています。​
​市役所本庁舎の案内