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納期限までに納付ができない場合

ページID:0036467 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

納期内納付にご協力ください

税は定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。
税を滞納すると督促状や催告書、電話などで納付の催告を行い、それでも納付されない場合は滞納処分を行うことがあります。

税を滞納すると、市の貴重な財源が使われることにもなりますので、必ず納期限までに納めてください。

令和8年度納付ごよみ [PDFファイル/1.18MB](納期限一覧)

督促状(とくそくじょう)

地方税法および三次市税条例で定められた納期限までに納付されない場合、地方税法第329条に基づき「督促状」を送付します。

(注意事項)
金融機関やコンビニエンスストア等で納付してから三次市に納付情報が届くまで最長で2週間程度かかります。
そのため、納付済みの場合でも督促状が送付されることがあります。

催告書(さいこくしょ)

督促状を送付した後も納付されない場合、「催告書」を送付する場合があります。

滞納処分について

「督促状を送付して10日を経過しても納付が確認できない」
「納付に関して連絡・相談がない」
「納付約束が守られていない」
上記のような場合は、差押えなどの滞納処分を行うことがあります。
特段の事情が認められない場合、差押えた財産の換価手続きを行い、滞納している税金に充てます。

​督促状を送付して10日を経過しても納付がない場合、滞納者の財産(預貯金・給与・売掛金・生命保険・不動産など)を差押えなければならないことが法律に規定されています(地方税法第331条) 。
また、滞納者の財産について調査できることが法律に規定されています(地方税法第298条) 。
これは差押えにより税金を徴収することで、本来の納期限内に納付された方との間に不公平が生じないよう行うものです。

財産の調査や差押えなどの滞納処分をされてしまうと、勤務先や取引先などの社会的信用を失うことにもなりかねません。納期限までに納付いただくか、納付が困難な場合はお早めにご相談ください。

延滞金・還付加算金の割合について

納税が困難な方に対する猶予制度

徴収猶予 (地方税法第15条第1項)

次のようなケースに該当し、納税することが難しい場合、申請によって原則最長1年以内の期間、納付が猶予される制度です。
この期間は分割納付が認められ、延滞金の全部または一部が免除され、財産の差押えも猶予されます。
​納期限が到来するまでに、申請が必要です。

  • 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあった場合
  • 納税者本人または生計を同じにする家族が病気にかかり、入院等で多額の費用を要した場合
  • 納税者が営む事業について、事業を廃止、休止、または著しい損失が生じた場合

申請による換価の猶予 (地方税法第15条の6)

​​一度に納税すると事業継続や生活維持が困難になる恐れがあると認められる場合、滞納処分による財産の換価・取立を原則1年間猶予する制度です。
滞納に対する誠実な意思が認められる場合、延滞税が軽減され、分割納付が可能です。
納期限から6か月以内に申請が必要です。

不服申し立て

滞納処分について不服のある人は、行政不服審査法に基づき、市長に対して、文書により審査請求をすることができます。

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