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軽自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要になりました

ページID:0019238 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)により、軽自動車税の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会が確認できるようになりました。
これまでは、車検(継続審査)を受ける際に、軽自動車税の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月から納税証明書の提示が原則として不要になりました。
令和7年4月1日から二輪の小型自動車についても照会可能となり、納税証明書の提示が原則として不要になりました。

注意事項

次のような場合は、納税証明書の提示が必要となる場合があります。
 ・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付後2週間程度必要)
 ・中古車の購入直後の場合
 ・名義や番号等の変更を行って間もない場合
 ・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
 ・対象車両に過去の未納がある場合

※納税証明書が必要な場合は、収納課および各支所で申請できます。なお、軽自動車税の納税通知書に同封された納付書で納付された場合は、領収印付きの半券が納税証明書になります。

​郵送で納税証明書を申請される方は、次の申請書をご使用ください。​
  郵送による軽自動車税納税証明書交付申請書 [PDFファイル/84KB]
  郵送による軽自動車税納税証明書交付申請書 [Wordファイル/29KB]

 

①②

車検用納税証明書(ハガキ)の送付廃止について

軽自動車税を口座振替・クレジット・ペイジー・共通納税で納付した場合は、納付を証明する書類が手元に残らないため、車検用納税証明書(ハガキ)を送付していましたが、軽JNKSにより納税証明書の提示が原則不要となったため、車検用納税証明書(ハガキ)の送付を令和8年度から廃止します。

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