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軽自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要になりました

ページID:0019238 更新日:2023年9月27日更新 印刷ページ表示

令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)により、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会が確認できるようになりました。
これまでは、車検(継続審査)を受ける際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月から納税証明書の提示が原則として不要になりました。
ただし、対象は軽三輪・四輪に限りますので、二輪の小型自動車については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。

注意事項

○次のような場合は、納税証明書の提示が必要となる場合があります。
 ・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  (納付後2週間程度必要)
 ・中古車の購入直後の場合
 ・名義や番号等の変更を行って間もない場合
 ・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
 ・対象車両に過去の未納がある場合

軽自動車税を納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関やコンビニエンスストアの窓口でお支払いいただき、納税通知書(納付書)に添付された納税証明書(領収印が押されたもの)をご提示ください。

○納付書を紛失された場合は、下記までお問い合わせください。
 ※再発行された納付書には、納税証明書が添付されていませんので、再発行された納付書で納付された場合は、領収証書をお持ちのうえ、下記窓口または各支所で取得された納税証明書をご提示ください。

​○郵送で納税証明書を申請される方は、次の申請書をご使用ください。​
  郵送による軽自動車税納税証明書交付申請書 [PDFファイル/326KB]
  郵送による軽自動車税納税証明書交付申請書 [Wordファイル/28KB]

 

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