本文
窓口手数料等のキャッシュレス決済が利用できます
令和3年6月1日(火曜日)から、窓口手数料等の支払いにキャッシュレス決済の利用を開始しました。
1 取扱手数料等
窓口での諸証明書発行手数料等が対象です。
(住民票の写し、戸籍謄本、課税証明書、納税証明書、狂犬病予防事務手数料等)
2 キャッシュレス決済取扱窓口
市民課、課税課、収納課、環境政策課および各支所
3 取扱キャッシュレス決済
次のクレジットカード、電子マネー、交通系電子マネー、QRコード
4 利用上の注意点
- 市の窓口ではチャージができませんので、予め残高を確認してください。
- クレジットカードの利用は一括払いのみです。
- キャッシュレス決済と現金や複数のキャッシュレス決済の併用はできません。
- 郵便で請求する場合は、キャッシュレス決済を利用できません。
- 現金でのみ取り扱うものがあります。