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家屋敷課税

ページID:0033753 更新日:2025年8月8日更新 印刷ページ表示

家屋敷(いえやしき)課税とは、1月1日時点で三次市内に家屋敷や事務所・事業所をお持ちの方で、三次市外に住民登録がある方に市民税・県民税(以下市県民税)の均等割(4,500円)が課税されるものです。(地方税法第294条第1項第2号)

家屋敷や事務所・事業所を所有していることで、基礎的な行政サービス(道路整備や防犯、消防など)を受けていると考えられることから、負担金として課税がされます。

【家屋敷とは】
自分や家族が居住する目的で、住所地以外に所有する独立性のある住宅のことです。(別荘や単身赴任元の住宅など)
居住に関らず、いつでも居住ができる状態であれば課税対象となります。
※自己所有の住宅であっても、他人に貸す目的で所有している住宅(自分が自由に出入りできない住宅)は、家屋敷に含まれません。

【事務所・事業所とは】
事業を行うために必要な設備で、そこで継続して事業が行われる場所のことです。
例えば、医師や弁護士、税理士などが住宅以外に設ける診療所や事務所、店舗などです。​

対象者

次のいずれにも該当する方
※対象となりうる方には毎年三次市から郵送でお知らせします。

  1. 市県民税が三次市外で課税されている方
  2. 1月1日時点(賦課期日)で三次市内に自分や家族が住むことを目的とした住宅や事務所・事業所がある方

課税対象とならない例

  • 住所地で市県民税が非課税である場合
  • 法人格を有し、事業をしている場合
  • 単なる倉庫などの場合
  • 他人に貸す目的で所有している住宅
  • 老朽化が激しく居住することができない住宅 など

よくある質問

Q1. 住所地で市県民税を支払っていますが、三次市にも支払わなければならないのですか。

A1. はい。三次市に家屋敷などを所有することで、行政サービス(道路整備や防犯、消防など)を受けていると考えられることから、市県民税の均等割が課税されます。

Q2. 広島市に住んでいるのですが、県民税の二重払いになりませんか。

A2. いいえ。二重払いにはなりません。
県民税の納税義務者は、市町村民税の納税義務者と一致します。(地方税法第24条第7項)
そのため、同じ県内に住所を有していても、家屋敷課税の市県民税を負担いただくことになります。

Q3. 固定資産税を払っていますが、課税されますか。

A3. 「固定資産税」は固定資産を所有している方に対し、その資産の価値に対し、課税するものです。
一方で、「市県民税(家屋敷課税)」は三次市内に家屋敷などを所有し、市外に居住している個人で一定の要件および一定以上の所得がある方に対して課税するもので、課税根拠が異なります。

Q4. 所有する住宅が複数ある場合はそれぞれ課税されますか。

A4. いいえ。住宅が複数ある場合でも課税はまとめて1件となります。