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定額減税不足額給付金(調整給付)のお知らせ
対象と思われる方には確認書または申請書を郵送でお知らせしています。
申請期限を過ぎると給付金を支給できませんので、申請がお済みでない方はお早めに申請をお願いします。
申請期限時点で確認書または申請書、添付書類に不備などがあり受付ができていない場合は、支給できません。必要事項を記入のうえ、ご返送ください。
■申請期限:令和7年10月31日(金曜日)消印有効
【三次市に転入して来られた方へ】
令和6年中に三次市に転入された方で、給付金の対象になる可能性のある方へ、10月上旬までに案内をお送りしています。
ご自身が対象かどうか不明な方は、課税課にお問い合わせください。
定額減税不足額給付金の概要
- 定額減税不足額給付金(調整給付)とは、当初調整給付(※)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
※当初調整給付…令和6年度に実施した定額減税調整給付金のことです。詳しくは令和6年度定額減税調整給付金のページをご確認ください。
不足額給付【1】
令和6年度に実施した「調整給付金」は、すみやかな給付を行うため、令和6年分所得税額の確定を待たず、令和5年分の所得などをもとにした推計額、「令和6年分推計所得税額」を用いて算定しました。
そのため、「令和6年分所得税額」が確定した後に、「本来給付すべき額」と、「調整給付金」で差額が生じた方に対し、その差額を給付します。(1万円単位で切り上げ)

支給対象者となりうる例
- 令和5年分の所得に比べ、令和6年分の所得が減少した方
- 学生などで令和6年中に新規就職した方(令和5年中に所得がなく令和6年中に所得がある方)
- 令和6年中に子どもの出生などで扶養親族が増えた方
- 税額の修正などにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方 など
不足給付額【2】
次のすべての要件を満たす方に原則4万円(定額)を支給します。
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
- 令和6年分の所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに非課税の方(定額減税前税額が0円)
- 扶養親族などとして定額減税の対象外の方(税制度上)
- 令和5年度および令和6年度に実施した低所得者向け給付の対象になっていない方
支給対象者となりうる例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
- 合計所得金額が48万円超の方
注意事項
この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、個人住民税および所得税の課税ならびに差し押さえの対象とはなりません。
給付金を装った詐欺などにご注意ください
自宅や職場などに市や国を名乗る電話がかかってきたら、最寄りの警察署や警察相談専用電話 (#9110)にご連絡ください。
★ 個人情報や通帳・キャッシュカード・暗証番号等の情報を電話で聞くことはありません。
★ また、ATMの操作のお願いや給付金のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
お問い合わせ
課税内容について
市民部 課税課 市民税係
〒728-8501三次市十日市中二丁目8番1号
Tel:0824-62-6122 Fax:0824-62-6352
Mail:kazei@city.miyoshi.hiroshima.jp
給付の手続きやスケジュールについて
福祉保健部 社会福祉課 給付金担当窓口
〒728-8501三次市十日市中二丁目8番1号
Tel:0824-62-6121 Fax:0824-62-6285
Mail:fukushi@city.miyoshi.hiroshima.jp








