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定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ

ページID:0032149 更新日:2025年5月21日更新 印刷ページ表示

現時点でご自身が対象かどうかや、給付額がいくらになるかなど、具体的なお問い合わせにはお答えできません。ご了承ください。
詳細が決まり次第、広報みよしやホームページなどでお知らせしますのでしばらくお待ちください。

「調整給付金(不足額給付)」とは?

次の事情により、当初調整給付(※)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

※当初調整給付…令和6年度に実施した定額減税調整給付金のことです。詳しくは令和6年度定額減税調整給付金のページをご確認ください。

不足額給付【1】

令和6年度に実施した「調整給付金」は、すみやかな給付を行うため、令和6年分所得税額の確定を待たず、令和5年分の所得などをもとにした推計額、「令和6年分推計所得税額」を用いて算定しました。
そのため、「令和6年分所得税額」が確定した後に、「本来給付すべき額」と、「調整給付金」で差額が生じた方に対し、その差額を給付します。(1万円単位で切り上げ)

支給対象者となりうる例

  • 令和5年分の所得に比べ、令和6年分の所得が減少した方
  • 令和6年中に子どもの出生などで扶養親族が増えた方
  • 税額の修正などにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

不足給付額【2】

次のすべての要件を満たす方に原則4万円(定額)を支給します。

  1. 令和6年分の所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに非課税の方(定額減税前税額が0円)
  2. 扶養親族などとして定額減税の対象外の方(税制度上)
  3. 令和5年度および令和6年度に実施した低所得者向け給付の対象になっていない方

支給対象者となりうる例

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
  • 合計所得金額が48万円超の方

 

給付金を装った詐欺などにご注意ください

自宅や職場などに市や国を名乗る電話がかかってきたら、最寄りの警察署や警察相談専用電話 (#9110)にご連絡ください。

★ 個人情報や通帳・キャッシュカード・暗証番号等の情報を電話で聞くことはありません。
★ また、ATMの操作のお願いや給付金のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。