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令和6年度個人市民税・県民税の定額減税(特別税額控除)について

ページID:0024594 更新日:2024年4月24日更新 印刷ページ表示

日本経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度分の個人市民税・県民税において特別税額控除(以下「定額減税」といいます。)が実施されることとなりました。個人市民税・県民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象者

令和5年中(令和5年1月~12月)の合計所得金額が1,805万円以下の個人市民税・県民税所得割の納税義務者
​※ 納税者本人が非課税または均等割のみ課税される場合は対象となりません。

減税額

納税者の個人市民税・県民税の税額控除後の所得割額から本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円を控除します。

≪例≫
納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額
1万円(本人分)+3人(配偶者分および扶養の子ども2人分)×1万円=4万円

※1 控除額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。
    減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
    給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置<外部リンク>」をご参照ください。
※2 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※3 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※4 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人市民税・県民税において1万円の定額減税が行われます。

徴収方法(減額方法)

1 給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11回に分けて徴収されます。

給与所得者 徴収方法イメージ

2 普通徴収(事業所得者等の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

年金所得者

3 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月に支給される年金から差引きされる特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月以降に支給される年金から差引きされる特別徴収税額から、順次控除されます。

年金所得者 徴収方法イメージ

その他

  • 減税額については、税額決定通知書の表面または特別徴収税額の決定通知書の摘要欄に記載があります。
  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト<外部リンク>」をご参照ください。