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地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除

ページID:0002317 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)に基づき、広島県全域を地域経済牽引事業の促進区域とする「広島県基本計画」が、平成29年9月に国の同意を受けました。
三次市では、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす事業を行う事業者が設置した固定資産で一定の要件を満たす場合に、「三次市企業立地等を重点的に促進すべき区域における市税(固定資産税)の課税免除に関する条例」等に基づき、固定資産税の課税免除を行います。

※申請にあたっては、着工前の早い段階で、広島県商工労働局県内投資促進課へご相談ください。
地域未来投資促進法に基づく支援策(広島県ホームページ)<外部リンク>

対象地域

三次市全域

対象となる事業者

  • 広島県から地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者
  • 国(主務大臣)による先進性等の確認を受けていること

※着工(取得)前にいずれも終えておく必要があります。

対象分野

  1. 自動車、一般機械、鉄鋼・金属製品・電気製品およびその関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野
  2. 自動車関連産業等の技術を活用した医療関連産業における成長ものづくり分野
  3. 環境関連機器・装置の国内トップクラスの生産力を活用した環境・エネルギー(環境ビジネス)分野
  4. 自動車関連産業等の製造業の技術を起点とした産学官連携の取り組みを活用した第4次産業革命分野
  5. 瀬戸内が有する多島美や海の幸や柑橘類などの食資産など、幅広い観光資源を最大限に活用した新たな観光分野
  6. 豊かな自然環境やプロ球団等のスポーツ資源を活用したスポーツ分野

対象となる固定資産

平成29年9月から5年以内に、地域経済牽引事業計画に基づいて取得した資産のうち、次のもの

  • 土地(取得後1年以内に対象施設の用に供する建物または構築物の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分)
  • 家屋、償却資産(構築物)

対象施設の取得価額要件

地域経済牽引事業の用に供する土地・家屋・償却資産(構築物)の合計取得価額が1億円を超えるもの
ただし、農林漁業およびその関連業種は、5,000万円を超えるもの

※関連業種とは

  • 製造業のうち食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、プラスチック製品製造業およびゴム製品製造業
  • 卸売業のうち各種商品卸売業、飲食料品卸売業、木材・竹材卸売業、農業用機械器具卸売業および家具・建具卸売業

課税免除期間

課税されるべき年度から3年度分

申請手続き

事業の用に供した日の属する年の翌年の1月31日までに申請書類を提出してください。
※決算が到来していない場合は、ご相談ください。

※このほかにも要件が定められています。詳細はお問い合わせください。

申請書様式

※Wordファイルは、一度パソコンに保存してから開いてください。

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