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住宅の改修・長期優良住宅に係る固定資産税の減額
住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額
平成26年4月1日以前から建っている住宅(賃貸住宅を除く)において、令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った住宅は、翌年度税額の3分の1(認定長期優良住宅となったものについては3分の2)を減額します。
要件
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、居住の用に供する部分が2分の1以上の住宅であること。
- 次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと。
(1)窓の断熱改修工事 (2)床の断熱改修工事 (3)天井の断熱改修工事 (4)壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る) - 改修工事に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること。
(1)断熱改修工事に係る工事費から補助金等の額を控除した額が60万円以上
(2)断熱改修工事に係る工事費から補助金等の額を控除した額が50万円以上で、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円以上 - 耐震改修工事に伴う減額の適用中でないこと。
減額対象面積
120平方メートルまで
減額を受けるための手続き
建築士・指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書を添付し、改修工事完了後3カ月以内に申請する必要があります。
申請書類
- 熱損失防止改修に伴う固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書
- 当該改修工事に要した費用を証する書類(改修工事に係る明細書、領収書の写しなど)
【当該改修工事に国または地方公共団体の補助金が充当されている場合のみ】
- 補助金等の明細の写し(国または地方公共団体の補助金額が確認できるもの)
※Wordファイルは、一度パソコンに保存してから開いてください。
住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額
昭和57年1月1日以前から建っている住宅(共同住宅を含む)について、令和8年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を行い、現行の耐震基準に適合することが証明された場合、翌年度税額の2分の1(認定長期優良住宅となったものについては3分の2)を減額します。
要件
地震に対する安全性の向上を目的とした改修工事で、当該改修工事に要した費用が50万円を超えるもの。
減額対象面積
120平方メートルまで
減額を受けるための手続き
建築士等が発行した現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付し、改修工事完了後3カ月以内に申請する必要があります。
申請書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 当該耐震改修に要した費用を証する書類(領収書の写しなど)
【次の証明書のうち、いずれか一つ】
- 増改築等工事証明書
- 住宅耐震改修証明書
※Wordファイルは、一度パソコンに保存してから開いてください。
住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額
新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った住宅は、翌年度税額の3分の1を減額します。
要件
- 次のいずれかの人が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)であること。
(1)65歳以上の人 (2)障害のある人 (3)要介護認定または要支援認定を受けている人 - 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、人の居住の用に供する部分が2分の1以上の住宅であること。
- 次の工事に要した費用で、補助金等の額を控除した額が50万円を超えるもの。
(1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室・便所の改良 (4)手すりの取り付け (5)床の段差の解消 (6)引き戸への取り替え (7)床表面の滑り止め化 - 耐震改修工事に伴う減額の適用中でないこと。
減額対象面積
100平方メートルまで
減額を受けるための手続き
工事明細書や写真等の関係書類を添付し、改修工事完了後3カ月以内に申告する必要があります。
申請書類
- バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
- 工事内容・金額を示す書類(当該改修工事に係る明細書、写真等の関係書類)
- 対象者が65歳以上であること、要介護認定または要支援認定を受けていること、障害者であることを示す住民票や各種手帳の写し
- 申告の日に、当該家屋に居住していることが確認できる住民票
【当該改修工事に国または地方公共団体の補助金が充当されている場合のみ】
- 補助金等の明細の写し(国または地方公共団体の補助金額が確認できるもの)
※いずれの改修工事においても、都市計画税は減額の対象にはなりません。
長期優良住宅に係る固定資産税の減額
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までに新築され、次の要件を満たす住宅は、固定資産税が課されることになった年度から一定期間2分の1に減額します。
※都市計画税は減額対象外
減額される要件
対象となる住宅 | 「長期優良住宅の普及促進に関する法律」の規定により行政庁の認定を受けて新築された住宅 |
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住宅の種類 | 専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)、共同住宅 |
床面積 | 50平方メートル以上280平方メートル以下(併用住宅の場合は居住部分の床面積) (1戸建て以外の共同住宅の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下) ※共同住宅や二世帯住宅は、それぞれの区画において、上記の床面積要件を満たす必要があります。 |
減額対象面積
120平方メートル以下の家屋 | 床面積全部 |
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120平方メートルを超え280平方メートル以下の家屋 | 120平方メートルに相当する部分 |
減額される期間
一般の住宅(下記以外) | 新築後5年間 |
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3階建て以上の耐火構造住宅 | 新築後7年間 |
減額を受けるための手続き
提出書類 | 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申請書 |
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添付書類 | 認定を受けて新築された住宅であることを証する書類 |
申請書提出期限 | 新しく固定資産税が課されることになる年度の初日の属する年の1月31日までの間 |
※この減額措置は、現行の新築住宅特例と重複して適用されません。
申請書類
- 長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書