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固定資産の評価について
固定資産の評価
総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します。
土地 | 売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として、土地の状況に応じて評価します。なお、宅地については地価公示価格等の7割を目途に評価します。 |
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家屋 | 再建築価格(その家屋と同一のものを評価時点において新たに建築するとした場合にかかる建築費)を基礎として、建築後の経過年数に応じた価格の減少(減価)などを反映して評価します。 |
償却資産 | 取得価額および耐用年数に基づき、取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を反映して評価します。 |
固定資産の評価替え
土地と家屋について
土地と家屋については、基準年度(3年度ごと)に評価替えを行います。基準年度以外は、地目の変更や新増築などがあった場合を除き、新たな評価を行わず、基準年度の評価をそのまま据え置きます。
なお、土地については、前年中に地価の下落があり評価額を据え置くことが適当でない場合は、評価替え以外の年度であっても評価額に修正を加えることができる措置を講じています。
償却資産について
償却資産については、毎年1月1日現在の資産の状況の申告に基づき、毎年、評価額を決定します。
固定資産価格(評価額)の縦覧
固定資産価格(評価額)は、毎年3月31日までに決定します。決定した価格(評価額)は、固定資産課税台帳に登録し、その価格等の事項は、縦覧帳簿によりご確認いただくことができます。
縦覧は、自己の土地・家屋と三次市内の土地・家屋の価格とを比較することを通じて、価格が適正であるかを判断していただくための制度です。
縦覧期間は毎年4月1日から最初の納付期限の日までの間です。