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入湯税

ページID:0002289 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設および消防施設などの整備のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場(温泉)の入湯行為に対してかかる税です。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

入湯税の税率

1人につき1泊 150円 (ただし、日帰りの場合は30円)

課税免除 令和7年1月1日から

⑴ 年齢12歳未満の者

⑵ 共同浴場又は一般公衆浴場に入場する者

⑶ 市における国際交流団体が行う姉妹都市、友好都市又は交流都市との国際交流事業の参加者、引率者及び付添人

申告と納税の方法

浴場経営者などが、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることとなっています。