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入湯税

ページID:0002289 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設および消防施設などの整備のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場(温泉)の入湯行為に対してかかる税です。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

入湯税の税率

1人につき1泊 150円 (ただし、日帰りの場合は30円)

申告と納税の方法

浴場経営者などが、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることとなっています。