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市民税・県民税における住宅ローン控除
所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けている方で、住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額がある場合、一定額を翌年度の市民税・県民税額(所得割額)から控除できます。
所得税の住宅ローン控除(所得税の住宅ローン控除の詳細は国税庁のホームページで確認してください)<外部リンク>
対象者
前年分の所得税において、平成21年から令和7年12月31日までの入居に係る住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある方
手続き
確定申告や年末調整で所得税の住宅ローン控除を申告していただくと、条件に該当する方については市民税・県民税からも控除が受けられる場合があります。
- 初めて所得税の住宅ローン控除を受ける方
- 最寄りの税務署での所得税の確定申告が必要です。
- 今までに所得税の住宅ローン控除を受けたことがある方
- 所得税の確定申告をする場合・・・確定申告時に所得税の住宅ローン控除を申告
- 給与の年末調整済源泉徴収票のみの場合・・・給与の年末調整時に所得税の住宅ローン控除の申告書類を勤務先に提出
※市民税・県民税については、住宅ローン控除申告書の提出は不要です。
控除額
次の1と2のうち、いずれか小さい額
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額
ただし、97,500円を超えるときは97,500円が限度額となります。居住年が平成26年4月から令和3年12月までであって、特定取得等(消費税率8%または10%の場合)に該当する場合には、「100分の5」を「100分の7」と、「97,500円」を「136,500円」として計算した金額になります。
居住開始年月日 | 控除期間 | 消費税率 5%の場合の 控除限度額 |
消費税率 8%の場合の 控除限度額 |
消費税率 10%の場合の 控除限度額 |
---|---|---|---|---|
平成26年3月 31日までに入居 |
10年 | 所得税の課税 総所得金額等の5% 限度額97,500円 |
適用外 | 適用外 |
平成26年4月1日 から令和3年12月 31日までに入居 |
10年 | 所得税の課税 総所得金額等の5% 限度額97,500円 |
所得税の課税総 所得金額等の7% 限度額136,500円 |
所得税の課税総 所得金額等の7% 限度額136,500円 |
※消費税率10%引き上げに伴う反動減対策の上乗せ措置や、新型コロナウイルスを踏まえた上乗せ措置の弾力化、経済対策として控除期間13年の措置を延長する等の特例があります。
居住開始年月日 | 控除期間 | 消費税率 5%の場合の 控除限度額 |
消費税率 8%の場合の 控除限度額 |
消費税率 10%の場合の 控除限度額 |
---|---|---|---|---|
令和元年10月 から令和2年12月 31日までに入居 |
13年 | 適用外 | 適用外 | 所得税の課税総 所得金額等の7% 限度額136,500円 |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日 までに入居された方で 次に該当する場合 令和2年9月末までに 契約した注文住宅 |
13年 | 適用外 | 適用外 | 所得税の課税総 所得金額等の7% 限度額136,500円 |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日 までに入居された方で 次に該当する場合 令和2年11月末までに 契約した分譲住宅等 |
13年 | 適用外 | 適用外 | 所得税の課税総 所得金額等の7% 限度額136,500円 |
令和4年1月1日から 令和4年12月31日 までに入居された方で 次に該当する場合 令和2年10月1日から 令和3年9月30日までに 契約した注文住宅 |
13年 | 適用外 | 適用外 | 所得税の課税総 所得金額等の7% 限度額136,500円 |
令和4年1月1日から 令和4年12月31日 までに入居された方で 次に該当する場合 令和2年12月1日から 令和3年11月30日までに 契約した分譲住宅等 |
13年 | 適用外 | 適用外 | 所得税の課税総 所得金額等の7% 限度額136,500円 |
令和4年1月1日から 令和5年12月31日 までに入居された方 |
13年 |
適用外 | 適用外 | 所得税の課税総 所得金額等の5% 限度額97,500円 |
令和6年1月1日から 令和7年12月31日 までに入居された方 |
13年 (既存住宅または住宅が所定の省エネ基準に達していない場合は10年) |
適用外 | 適用外 | 所得税の課税総 所得金額等の5% 限度額97,500円 |