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給与特別徴収Q&A

ページID:0002286 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

問1 特別徴収はしなくてはいけないのですか?

所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法令(地方税法第321条の4、市税条例第44・45条)により義務付けられています。
広島県および県内すべての市町では、法令に基づき、平成24年度から県内一斉に個人住民税の特別徴収の適正実施に取り組んでいます。

問2 従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?

アルバイト、パート、役員など、原則すべての従業員から特別徴収する必要があります。
ただし、次の1、2の場合は特別徴収の対象になりません。

  1. 給与が毎月支給されない場合
  2. 給与の毎月支給額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない場合。

問3 どのような場合に特別徴収しなければなりませんか?

従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合は、事業主は特別徴収しなければなりません。パート、アルバイトなどでも、この要件に該当する場合は原則特別徴収の対象となります。

問4 特別徴収するメリットはあるのですか?

  1. 事業主(給与支払者)は、個人住民税の税額計算を市町が行いますので、所得税のように事業主が税額を計算したり、年末調整をする必要はありません。
  2. 従業員(納税義務者)は、金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて延滞金がかかる心配がありません。また、特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくてすみます。

問5 派遣業につき従業員の就退職の回数が多いので、従業員には普通徴収にしてもらっています

事業主(給与支払者)が特別徴収義務者となることは法令に定められています。就退職が多いことを理由に普通徴収とすることはできません。

問6 従業員から普通徴収で納めたいと言われています

所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、法令により、特別徴収しなければならないことになっています。したがって、従業員(納税義務者)の希望により、普通徴収を選択することはできません。