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法人市民税-概要の説明

ページID:0002283 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

納税義務者

納税義務者 均等割額 法人税割額
市内に事務所や事業所がある法人 ○(あり) ○(あり)
市内に事務所や事業所はないが、寮など(宿泊所、クラブ、保養所など)がある法人 ○(あり) ×(なし)
市内に事務所や事業所などがある公益法人または人格のない社団などで、収益事業を行うもの ○(あり) ○(あり)
市内に事務所や事業所などがある公益法人または人格のない社団などで、収益事業を行わないもの
(※地方税法に記載のない公益法人などは均等割がかかります)
×(なし) ×(なし)

法人市民税の税率【三次市の場合】

1.均等割額

税率×事務所・事業所または寮などを有していた月数÷12


資本金等の額
市内の事業所などの従業員数 税率(年税額)
50億円超 50人超 3,000,000円
10億円超から50億円以下まで 50人超 1,750,000円
10億円超 50人以下 410,000円
1億円超から10億円以下まで 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1千万円超から1億円以下まで 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1千万円以下 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
上記以外の法人など 50,000円

資本金等の額や従業員数は算定期間の末日現在において判断します。

2.法人税割額

平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から法人市民税法人税割の税率が引下げとなりました。
これに伴い、本市における法人市民税法人税割の税率の取扱いが次のとおりとなります。
(平成28年度税制改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されることとなりました。)

課税標準となる法人税額×税率(12.1%) 令和元年9月30日以前に開始した事業年度
課税標準となる法人税額×税率(8.4%) 令和元年10月1日以降に開始する事業年度

申告と納税

法人市民税は、それぞれの法人などが定める事業年度終了後(決算後)、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めていただくこととなります。

中間申告

申告納付期限

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

申告納税額

次の(1)または(2)の額

(1)予定申告

均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数の合計額

予定申告に係る経過措置について

法人市民税法人税割の税制改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、予定申告税額を求める算式が次のとおりとなります。
(改正前) 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
(改正後) 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

(2)仮決算による中間申告

均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額

確定申告

申告納付期限

事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内

申告納税額

均等割額と法人税割額の合計額
※ただし、予定・中間申告を行った場合にはその税額を差し引いた額

法人等の各種申告書、納付書