本文
上場株式等の配当所得等に係る課税方式
令和5年度(令和4年分)までの上場株式等の配当所得等については、所得税の確定申告および市民税・県民税申告を別々に行うことにより、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式を選択することができます。
上場株式等の配当所得等とは(1)上場株式等の配当所得等、(2)特定公社債等の利子所得等、(3)上場株式等の譲渡所得等です。
- 所得税の課税方式(国税庁ホームページ)<外部リンク>
- 所得の種類(国税庁ホームページ)<外部リンク>
上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得の課税方式が統一されます
令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなりました。そのため異なる課税方式を選択することはできません。
上場株式等配当所得等および譲渡所得を確定申告すると、市民税・県民税においても申告したこととなり、市民税・県民税の合計所得金額にも算入されます。扶養・配偶者控除などの人的控除や国民健康保険税額、介護保険料、後期高齢者医療保険料の金額等に影響が生じる場合があります。
(注)一度選択した課税方式は変更できませんので,申告の際は,ご自身の責任で総合的に判断していただくようお願いします。
令和5年度(令和4年分)まで
所得の種類と選択できる課税方式
次の所得については、住民税の課税方式において、所得税の課税方式とは異なる課税方式を選択することができます。
所得の種類 | 総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
---|---|---|---|
(1)上場株式等の配当所得等 | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 |
(2)特定公社債等の利子所得等 | 選択不可 | 選択可能 | 選択可能 |
(3)上場株式等の譲渡所得等 (源泉徴収ありの特定口座内のもの) |
選択不可 | 選択可能 | 選択可能 |
上記のものは、所得税および復興特別所得税が15.315%の税率で源泉徴収され、市民税・県民税を5%の税率で特別徴収しています。
課税方式別の課税内容
それぞれの課税方式を選択した場合の課税内容は次のとおりです。
総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要制度 | |
---|---|---|---|
市民税・県民税の税率 | 10% | 5% | 5% |
配当控除 | 適用できる | 適用できない | 適用できない |
上場株式等の譲渡損失との損益通算 | 適用できない | 適用できる | 適用できない |
配当割額・株式等譲渡割額控除 | 適用できる | 適用できる | 適用できない |
合計所得金額・総所得金額等 | 算入される | 算入される | 算入されない |
課税方式を選択するための手続き
所得税と市民税・県民税において異なる課税方式を選択する場合
市民税・県民税の納税通知書が届くまでに、課税課市民税係または各支所で市民税・県民税申告書の提出が必要です。
申告には次のものが必要です。
- 所得税の確定申告書(控え)
- 上場株式等の配当所得等の内容が分かるもの(特定口座年間取引報告書など)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)
特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部を申告不要とする場合
確定申告書の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○をします。市民税・県民税申告書の提出は不要です。次の場合が対象です。
- 配当所得等が、特別徴収された特定配当等の額のみ
- 株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定株式譲渡所得金額のみ
- そのすべてを住民税において申告しない
ただし、次に該当する場合は、住民税において申告不要とすることができないため、○をつけることができません。
- 大口株主等が支払いを受けるもの
- 非上場株式の配当等(所得税において申告不要とする非上場株式の少額配当等を含む)
- 源泉徴収口座以外の上場株式等の譲渡所得等
- 非上場株式等の譲渡所得等
※上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合は、市民税・県民税申告書の提出が必要です。
注意事項
選択する課税方式により課税内容が異なるため、各種制度の負担額に影響が生じる場合があります。
(例えば、扶養・配偶者控除などの人的控除や国民健康保険税額、介護保険料、後期高齢者医療保険料の金額)
前年からの上場株式等に係る譲渡損失額があり翌年度に繰り越す場合で、所得税の課税方式と異なる課税方式を選択する場合は、市民税・県民税申告書に前年からの上場株式等に係る譲渡損失額を記載する必要があります。