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軽自動車税-商品標識
商品である原動機付自転車および小型特殊自動車の標識の交付
商品である原動機付自転車および小型特殊自動車を試乗または運搬の目的で使用しようとする製造業者、販売業者に対し、その車体に取り付ける標識を交付します。
商品標識の取り扱い
- 交付する標識の数は、製造業者または販売業者1人につき年度内に2個までです。
- 交付された標識の有効期間は、交付を受けた日の属する年度限り(3月31日まで)です。
- 有効期間が満了になったときやその業を廃止または休業したときは、直ちに標識を返納してください。
- 標識をき損、亡失、ま滅したときは、直ちにその旨を届け出て再交付を受けてください。(1個につき200円の弁償金をいただきます。)
- 交付した標識は、譲渡、貸付け、または不正使用してはいけません。
商品標識交付申請
申請様式に製造業者または販売業者の住所、名称、代表者名を記入し、市役所課税課市民税係へ提出してください。
商品標識の交付申請書様式
原動機付自転車および小型特殊自動車の試乗、運搬用に使用する標識を交付申請する際に提出してください。
原動機付自転車商品標識交付申請書[Wordファイル/32KB]
※WORDデータはいったんパソコン等に保存してからご利用ください。