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軽自動車税-商品車課税免除

ページID:0002271 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

商品車であって使用しない軽自動車等の課税免除制度

商品車であって使用しない軽自動車等(原動機付自転車および小型特殊自動車は除く)は、申請により軽自動車税(種別割)の課税を免除することができます。

課税免除の対象

  1. 古物営業法に規定する古物営業許可をうけている中古の軽自動車を販売する業者であること。
  2. 賦課期日現在において、軽自動車等の車両の所有者および使用者の名義が課税免除を受けようとする販売業者で、商品として所有し、かつ販売を目的として展示しているもの(軽自動車等の車両置場、オークション会場等にあるものおよび修理中のものも含む)であること。
  3. 販売業者の取得時における走行距離数と賦課期日現在の走行距離数との差が100キロメートル未満であること。
  4. 用途が社用車、試乗車、リース車、営業車、代車等の事業用でないこと。

課税免除の申請

賦課期日の属する年度の4月5日(5日が休日の場合はその翌開庁日)までに、次の申請書類を提出してください。

  1. 古物営業法第5条第2項に規定する許可証の写し
  2. 自動車車検証の写し(軽自動車の2輪については、軽自動車届出済証の写し)
  3. 古物営業法第16条に規定する帳簿等(古物台帳)の写し
  4. 展示状態のカラー写真(車両番号の写っているもの:1台につき1枚)
  5. 取得時走行距離と賦課期日現在の走行距離の分かるもの(例:日付入りメーターの写真)

商品車課税免除申請様式

軽自動車税(種別割)課税免除申請書 [Wordファイル/44KB]

※WORDデータはいったんパソコン等に保存してからご利用ください。