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軽自動車・125ccを超えるバイクの税止めについて

ページID:0022650 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

税止めについて

三次市で課税となっている軽自動車・125ccを超えるバイクについて、広島県外で住所変更、名義変更、廃車などの登録変更をしたときは「税止め」の手続きが必要です。

税止めとは?

軽自動車や125ccを超えるバイク等の車両の登録内容は、申告に基づいて把握しています。そのため、旧登録地(市区町村)への申告がない場合、登録内容の変更を把握できず、翌年度以降もそのまま課税されてしまいます。このとき、旧登録地に変更を申告する手続きを「税止め」といいます。

※廃車などの申告を広島県内で行った場合や、軽自動車検査協会や運輸支局に近隣にする団体等に代行を依頼した場合、税止めの手続きは不要です。

税止めがオンラインで手続きできるようになりました!

令和6年3月から、税止めの手続きがオンライン(三次市電子申請システム)でできるようになりました。
(利用には、メールの受信や必要書類をアップロードできる環境が必要です。)

オンライン手続きはこちらから(三次市電子申請システム)
https://apply.e-tumo.jp/city-miyoshi-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=16292<外部リンク>

ぜひご利用ください。

税止めの手続き方法

郵送または電子申請(オンライン)による手続き
Faxによる手続きはできません。

必要書類

次の書類のうちいずれか1つ

  • 軽自動車税(変更)受付書(受付印のあるもの)
  • 新旧車検証の写し
  • 自動車検査証返納証明書の写し
  • 軽自動車届出済証返納証明証の写し

手続き方法

1 郵送による手続き

手続きに必要な書類を三次市役所へ郵送してください。

書類送付先

〒728-8501
広島県三次市十日市中二丁目8番1号
三次市役所 市民部 課税課 資産税係 宛

郵送の場合は、提出される方の氏名、住所、連絡先(電話番号)を明記してご提出ください。
提出された書類の内容について、お伺いする場合があります。

電子申請(オンライン)による手続き

下記URLまたは二次元コードから「三次市電子申請システム」にアクセスのうえ手続きをしてください。

https://apply.e-tumo.jp/city-miyoshi-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=16292<外部リンク>
事前に説明をよくお読みいただいてから申請を進めてください。

※電子申請の場合は上記書類のいずれかを添付(アップロード)する必要があります。

↓二次元コードからもアクセスできます
電子申請システムへの二次元コード