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国民健康保険税-概要の説明
納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は「世帯主」です。
世帯主自身が国民健康保険に加入していない場合(世帯主が社会保険や共済組合、または後期高齢者医療制度などの加入者)でも、その世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合には世帯主が納税義務者となります。
国民健康保険税の税率 【令和6年度分】
区分 | 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 |
---|---|---|---|
所得割額 | 7.93% | 2.61% | 2.01% |
被保険者均等割額 | 32,900円 | 10,900円 | 10,200円 |
世帯別平等割額 | 21,600円 | 7,000円 | 5,100円 |
課税限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
※国民健康保険の被保険者で、40歳以上65歳未満の方は、介護保険分も含まれています。65歳以上になられた方は、その月分以降は介護保険分は含まれなくなり、課税課市民税係から別途通知される介護保険料として納付することとなります。
※資産割区分は令和6年度から廃止されました。
国保税の計算方法
国保税は、「医療保険分」と「後期高齢者支援金分」と「介護保険分(40歳以上65歳未満の方)」の合算になります。
医療保険分
所得割額+被保険者均等割額+世帯別平等割額
所得割額=基準総所得金額(※1)×7.93%
被保険者均等割額=被保険者1人につき32,900円
世帯別平等割額=1世帯につき21,600円
後期高齢者支援金分
所得割額+被保険者均等割額+世帯別平等割額
所得割額=基準総所得金額(※1)×2.61%
被保険者均等割額=被保険者1人につき10,900円
世帯別平等割額=1世帯につき7,000円
介護保険分(40歳以上65歳未満の方)
所得割額+被保険者均等割額+世帯別平等割額
所得割額=基準総所得金額(※1)×2.01%
被保険者均等割額=被保険者1人につき10,200円
世帯別平等割額=1世帯につき5,100円
※1基準総所得金額とは被保険者全員の前年中の所得金額(被保険者それぞれの所得金額から43万円を控除した額)です。
注意事項
- 国民健康保険税(所得割額)は、前年の所得をもとに計算します。収入がない方や非課税年金(遺族年金や障害者年金など)を受給されている方も、必ず所得の申告をお願いします。
- 年度途中で国民健康保険に加入や脱退をした場合は、届出をした日に関わらず加入や脱退した月により月割で計算します。
- 他の市区町村から転入などにより加入された方については、国保税の計算に必要な加入者の所得などの状況をすぐに確認することができません。そのため、転入前の市区町村の課税担当係へ所得などの照会をしたり、加入者に所得などの申告をしていただくことがあります。
所得の申告
世帯主および被保険者のうち、次のいずれにも該当しない方(無収入の方を含む)は、所得などの申告書の提出が必要となります。
- 確定申告や市民税・県民税申告を済ませている方
- 公的年金などを受給しており、それ以外の収入がない方
- 勤務先などから給与の支払報告書が出ており、それ以外の収入がない方
申告様式
7月の国保税算定のため毎年4月15日までの提出をお願いします。
国民健康保険税申告書 [PDFファイル/84KB]
納付の方法(普通徴収)
三次市が発行する納付書を金融機関などに持参し納付、または口座振替で納付します。
国保税は年税額を7月から翌年3月までの年9回に分けて納付します。
(各納期の額が、国民健康保険の1カ月分の税額ではありません。)
毎月月末日(12月は25日)が納期限です。
(ただし、月末日が祝日・休日の場合はその翌日、土曜日の場合はその翌々日が納期限となります。)
年度途中で国民健康保険に加入した場合は、届出をした月以降の納期分で納付していただくこととなります。
令和6年度国民健康保険税の納期
納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納期限 | 7月31日 | 9月2日 | 9月30日 | 10月31日 | 12月2日 | 12月25日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月31日 |
納税できる窓口は次のページでご確認ください。(納付書の裏面にも記載しています)
市税・国民健康保険税等の納め方のページ
納税相談窓口 市民部収納課収納係(電話番号:0824-62-6127)
納付の方法(特別徴収)
65歳以上75歳未満までの世帯主の方であって、次の(1)から(4)までのすべての項目に当てはまる方は、公的年金などから、国保税を納めていただくこと(特別徴収)になります。
(1)世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること。
世帯主が社会保険等の健康保険や共済組合の加入者、後期高齢者医療制度の加入者である場合は該当しません。
(2)世帯主が65歳以上75歳未満であること。
(3)世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること。
(4)特別徴収の対象となる年金の額が年間18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと。
※2分の1を超える場合は、国民健康保険税の特別徴収は行わず、介護保険料のみ特別徴収されます。
※(1)から(4)のすべてに該当しても、特別徴収にならないことがあります。
特別徴収が10月から新規の方の納付方法
納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
---|---|---|---|---|---|---|
納期限 | 7月31日 | 9月2日 | 9月30日 | 10月の年金 | 12月の年金 | 2月の年金 |
納付方法 | 普通徴収(納付書もしくは口座振替) | 年金からの特別徴収 |
年税額を年6回【普通徴収(1期から3期まで)と年金からの特別徴収(10月・12月・2月の年金)】に分けて納付していただきます。
各納期分が1カ月分の税額ではありません。
特別徴収が前年度から継続の方、4月から新規の方の納付方法
納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
---|---|---|---|---|---|---|
納期限 | 4月の年金 | 6月の年金 | 8月の年金 | 10月の年金 | 12月の年金 | 2月の年金 |
納付方法 | 年金からの特別徴収(仮徴収) | 年金からの特別徴収(本徴収) |
年税額は年6回(すべて特別徴収)に分けて納付していただきます。
各納期分が1カ月分の税額ではありません。
※仮徴収:国民健康保険税の税額を決定するまでは、仮計算された税額を4月・6月・8月の年金から徴収します。
- 前年度から継続の方:前年度の2月分と同額または相当額
- 4月から新規の方:前年度年税額の6分の1の額
※本徴収:国民健康保険税の税額決定後、算定された年税額から既に仮徴収でお支払いいただいた金額を差し引いた残りの金額を、10月・12月・2月の年金から徴収します。
特別徴収から普通徴収への切り替え
これまでに国民健康保険税を滞納することなく納めている方は、手続きを行うことにより、納付方法を特別徴収(年金からの差引き)から普通徴収(口座振替のみ)へ変更することができます。
※手続きの時期により、年金からの特別徴収から普通徴収への切り替え月が変わります。
国民健康保険税納付方法変更申出書 [PDFファイル/90KB]
委任状(納税義務者(世帯主)以外が申請される場合は併せてご提出ください) [PDFファイル/74KB]
手続き方法について [PDFファイル/82KB]