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国民健康保険税-軽減制度等について

ページID:0002264 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

低所得世帯に対する減額制度

世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)およびその世帯の国民健康保険の被保険者の前年所得金額の合計が一定以下の世帯は、被保険者均等割額と世帯別平等割額を軽減します。ただし、世帯主や被保険者が所得の申告をしていない場合は軽減を受けることができません。

【令和6年度】

軽減割合 軽減される世帯 軽減される額
7割 前年所得が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 被保険者均等割額×7割
世帯別平等割額×7割
5割 前年所得が、43万円+29.5円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数の合計数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 被保険者均等割額×5割
世帯別平等割額×5割
2割 前年所得が、43万円+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 被保険者均等割額×2割
世帯別平等割額×2割

※給与所得者等とは、一定の給与所得のある方と一定の公的年金等の支給を受ける方です。
※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の被保険者のうち、次のいずれにも当てはまる方をいいます。

  • 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において、国民健康保険の被保険者の資格を有する方
  • 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において、同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主(以後継続して世帯主である方に限る)と当該日以後継続して、同一の世帯に属する方(当該日に国民健康保険の世帯主であった方は、当該日以後継続して国民健康保険の世帯主である方)

後期高齢者医療制度創設に伴う負担軽減措置

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行
75歳以上の方(一定程度の障害があると認定を受けられた65歳以上の方)が後期高齢者医療制度へ移行し、同一世帯内の75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入する場合、次のような軽減などを受けることができます。

  • 低所得世帯に対する軽減を受けている世帯は、世帯構成や所得が変わらない場合は、今までと同じ軽減を受けることができます。
  • 国民健康保険の被保険者が1人となる場合(特定世帯)は、5年間は医療給付費分と後期高齢者支援金分の世帯別平等割額が半額(特定世帯)となります。5年経過後は、3年間、世帯別平等割が4分の1減額となります(特定継続世帯)。

被用者保険(社会保険など)から後期高齢者医療制度に移行(旧被扶養者減免)
被用者保険(社会保険など)に加入されている75歳以上の方(一定程度の障害があると認定を受けられた65歳以上の方)が、後期高齢者医療制度に移行されることで、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者となられる方(旧被扶養者※1)について、社会保険などの被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに対して、国民健康保険被保険者となったことで新たに保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であった方について、当分の間、申請により次のような減免措置を受けることができます。
なお、国民健康保険組合は該当になりません。

減免区分(医療給付費分および後期高齢者支援金分) 減免割合
旧被扶養者の所得割額および資産割額 全額免除
旧被扶養者の被保険者均等割額(※2) 5割減免(※4)
旧被扶養者のみで構成される世帯の世帯別平等割額(※2・3) 5割減免(※4)

※1 当該減免の対象となる旧被扶養者とは、国民健康保険の被保険者のうち、次の(1)から(3)までのすべての項目に当てはまる方です。

  1. 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日に65歳以上である方
  2. 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の前日において社会保険などの被扶養者であった方
  3. 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった社会保険などの被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度の被保険者となった方

※2 被保険者均等割額および世帯別平等割額の減免については、5割・7割軽減適用世帯を除きます。
 また、2割軽減適用世帯は更に軽減前の額の3割が減免となります。
※3 世帯別平等割額については、特定世帯として軽減を受けている場合は減免となりません。
※4 国民健康保険の被保険者の資格を取得した月から2年を経過するまでの間、減免対象とする。

未就学児に対する減額制度

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和4年4月から未就学児にかかる保険税の均等割額を5割軽減します。なお、低所得世帯に対する減額制度が適用となる場合は、軽減後の均等割額をさらに5割軽減します。

<対象者>
 小学校入学前の方

非自発的失業者に係る軽減制度

倒産や解雇、雇止めなどによって失業された人は、申告により国民健康保険税が軽減されます。対象は次にすべて当てはまる方で、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで対象者の前年の給与所得を100分の30として算定します。免除制度を受けられる方は申請書を課税課までご提出ください。

<対象者>

  1. 離職日(離職年月日)が平成26年3月31日以降であること
  2. 離職時点(離職年月日)で65歳未満であること
  3. 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由欄に記載されている番号が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかであること

<申請書>
国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)申告書 [PDFファイル/106KB]

産前産後期間の免除制度

子育て世帯の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、国民健康保険に加入する出産(予定)被保険者の国民健康保険税の所得割および均等割を免除する制度です。
詳しくはこちら [PDFファイル/132KB]をご覧ください

<対象者>
 国民健康保険被保険者で出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方で妊娠85日以降に出産された方
<免除期間>
 出産(予定)月の前月から翌々月までの4カ月(※多胎の場合は出産(予定)月の3月前から翌々月までの6カ月)
​<申請書>
産前産後期間に係る保険税軽減届出書 [PDFファイル/73KB]

その他の減免制度

災害や失業、病気療養などのやむを得ない理由で前年の収入に比べて今年の収入が大幅に減り、分割納付などを行っても、なお担税力がなく納付が困難と認められる場合は、申請により減免を受けられることがあります
なお、新型コロナウイルス感染症に起因する場合の減免については下記のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少が見込まれる場合の市税等の徴収猶予および減免について

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