本文
自動車臨時運行許可について
臨時運行の許可制度
新規登録や自動車検査証の有効期限が切れている車両が検査登録を受ける目的で公道を走行するなどの場合に、許可を受けることにより臨時に走行が認められる制度です。
※臨時運行許可は、車検を受けることが前提の制度です。
そのため、登録する意思のない自動車(保有・展示目的の自動車など)に対する申請やただ単に車検切れの自動車を移動させるための申請は受け付けできません。
申請目的や経路に事実と異なる記載をした場合、道路運送車両法第107条第1号の規定により、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはその両方を科されます。
臨時運行許可のオンライン申請が可能になりました!!
令和6年3月から、臨時運行許可の手続きがオンライン(三次市電子申請システム)でできるようになりました。
(利用には、メールの受信や必要書類をアップロードできる環境が必要です。)
オンライン手続きはこちらから(三次市電子申請システム)
https://apply.e-tumo.jp/city-miyoshi-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=16747<外部リンク>
ぜひご利用ください。
申請できる目的
- 新規登録・新規検査を受けるため
- 継続検査を受けるため
- 試運転を行うため(自動車の性能試験のために行う運行のことで「試乗」は含まれません)
- 盗難にあったナンバープレートの再交付のため
申請に必要なもの
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責)証明書原本(臨時運行日に有効なもの)
- 次に掲げる自動車を確認できる書面のうち、いずれか1つ
(自動車検査証、抹消登録証明書、完成検査修了証、自動車通関証明書、製作証明書、登録事項等証明書または車体番号の拓本など) - 臨時運行許可手数料 1車両につき 750円
申請できる車両
- 普通自動車(大型トラック、大型乗用車等)
- 小型自動車(251cc以上の二輪車を含む)
- 軽自動車(軽トラック・軽乗用車)
- 大型特殊自動車
※フォークリフト等の小型特殊自動車は申請できません
臨時運行許可の期間等
運行の目的・経路から判断して、5日間を限度に必要最少日数で許可します。
申請できるのは、原則として運行当日または直前の市役所開庁日です。
なお、運行経路(発着地および経由地ほか)に三次市が含まれている場合に申請できます。
臨時運行のナンバープレートおよび許可証は有効期間満了後5日以内に、申請した窓口に返納してください。
※有効期間満了後5日以内に返納されない場合は、道路運送車両法第108条第1号の規定により、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる場合があります。
臨時運行許可申請について
申請方法
1 来庁による申請
必要書類を持参のうえ、課税課資産税係(三次市役所本庁舎1階)または各支所で手続きをしてください。
申請書
臨時運行許可申請書 [Excelファイル/67KB]
※別途添付書類が必要です。
受付時間
月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分まで(祝日等の休日を除く)
(本庁舎課税課のみ金曜日は8時30分から19時まで受け付けています)
2 オンライン申請
三次市電子申請システムにアクセスのうえ手続きをしてください。
https://apply.e-tumo.jp/city-miyoshi-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=16747<外部リンク>
上記のURLまたは二次元コードの読み取りにより電子申請システムにアクセスのうえ、必要事項を入力をしてください。
オンラインで申請をする場合、運行開始日の3日前から申請が可能です。
※運行開始の3日前が祝・休日の場合は、前開庁日から申請が可能です。
仮ナンバーの受け取りは原則運行開始日のみです。(運行開始時間が早朝の場合は前日に貸し出しを行う場合もあります。)
仮ナンバーの受け取りの際は上記の必要書類のほか、本人確認ができるものが別途必要になります。
※電子申請の場合の仮ナンバーの受け取りは、三次市役所課税課に限ります。(支所では受け取れません。)
仮ナンバーの受け取り可能時間
月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分まで(祝日等の休日を除く)