ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 課税課 > 市たばこ税

本文

市たばこ税

ページID:0002256 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が三次市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者
※たばこの小売定価にはすでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこの消費者です。

市たばこ税の税率

売り渡し本数1,000本当たり
実施時期 一般品たばこ税 旧3級品たばこ税
平成30年4月1日 5,262円 4,000円
平成30年10月1日 5,692円 4,000円
令和元年10月1日 5,692円 5,692円
令和2年10月1日 6,122円 6,122円
令和3年10月1日 6,552円 6,552円

※旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、およびバイオレット、ウルマ(沖縄県限定)の6銘柄
また、「加熱式たばこ」に係る紙巻たばこへの本数換算方法は、平成30年10月1日より次のイ、ロにより換算された本数の合計です。
イ 重量換算:加熱式たばこの重量(フィルターその他の総務省令で定めるものの重量を除く。)の0.4グラムをもって紙巻たばこの0.5本に換算
ロ 小売定価等換算:紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として条例に定めるところにより計算した金額をもって紙巻たばこの0.5本に換算
※加熱式たばこの課税方式の見直しについては、激変緩和等の観点から、平成30年10月1日から5年間をかけて段階的に移行します。

申告と納税の方法

たばこの製造者などが、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることとなっています。