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市たばこ税

ページID:0002256 更新日:2024年4月22日更新 印刷ページ表示

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が三次市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者
※たばこの小売定価にはすでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこの消費者です。

税額

売り渡し本数1,000本あたり 6,552円 

※一般品・旧3級品ともに同税率です。
※「加熱式たばこ」に係る紙巻たばこへの本数換算方法は、次のイ、ロにより換算された本数の合計です。
イ 重量換算:加熱式たばこの重量(フィルターその他の総務省令で定めるものの重量を除く。)の0.4グラムをもって紙巻たばこの0.5本に換算
ロ 小売定価等換算:紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として条例に定めるところにより計算した金額をもって紙巻たばこの0.5本に換算

申告と納税の方法

たばこの製造者などが、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることとなっています。