ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 課税課 > 退職所得の市民税・県民税について

本文

退職所得の市民税・県民税について

ページID:0002255 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

退職所得に対する市民税・県民税について

退職所得に対する個人の市民税・県民税については、所得税と同様に、退職所得の発生した年に他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、対象者のその年の1月1日現在の住所のある市区町村に納入することとされています。

納税義務者

退職手当等の支払いを受ける日の属する年の1月1日現在に三次市内に住所を有する方

納入の手続き

退職手当等の支払者が、特別徴収した税額を「市町村民税・道府県民税納入申告書(納入書と同一の用紙の納入済通知書の裏面)」に必要事項を記載し、その申告書を徴収した月の翌月10日までに提出するとともに、申告した税額を同日までに納入書により納入することとなっています。

退職所得に対する市民税・県民税の計算方法が改正されました

税制改正により、平成25年1月から退職所得に対する市民税・県民税の計算方法が変わっています。

改正内容

「勤続年数5年以下の法人役員等」に支払われるべき退職手当等から退職所得控除額を控除した後、その残額を2分の1にする計算が廃止されました

対象となる法人役員等とは

  1. 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、幹事および精算人ならびにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
  2. 国会議員および地方公共団体の議会の議員
  3. 国家公務員および地方公務員

退職所得に対する住民税の10%の税額控除の計算が廃止されました

退職所得に対する市民税・県民税の計算方法

【平成25年1月1日以降支払分】

退職所得に対する税額

  1. 特別徴収すべき市民税額=退職所得の金額×6%
  2. 特別徴収すべき県民税額=退職所得の金額×4%

(特別徴収すべき税額は市民税・県民税とも100円未満の端数は切り捨て)

退職所得の金額の算出方法

  1. 勤続年数5年以下の法人役員等の場合
    退職所得の金額=退職手当等の収入金額-退職所得控除額
    (1,000円未満の端数がある場合は1,000未満の金額を切り捨て)
  2. 1 以外の場合
    退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1
    (1,000円未満の端数がある場合は1,000未満の金額を切り捨て)

退職所得控除額の算出方法

  1. 勤続年数が20年以下の場合
    40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
  2. 勤続年数が20年を超える場合
    800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切り上げ)
(退職手当等の支払いを受ける方が在職中に障害者に該当することで退職した場合には、算出した控除額に100万円を加算した額が控除されることとなります。)

  • 「平成25年1月1日以降適用分の退職所得に対する住民税の特別徴収の手引」については、三次市役所課税課にあります。
  • 平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収税額の早見表については、次のリンク先にて確認してください。

(総務省) 平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について<外部リンク>