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後期高齢者医療制度の保険料について
保険料について
後期高齢者医療制度は、2年ごとに保険料率を見直すこととされています。
それぞれの年度について、次のとおり計算します。
令和8・9年度
後期高齢者医療保険料は、医療費の一部にあてられる医療保険料(以下、医療分)と、子育て世帯を支援する事業の費用にあてられる子ども・子育て支援金(以下、子ども分)のそれぞれの均等割額と所得割額を合計したものです。
年間保険料=医療分(A)+子ども分(B)
均等割額= 年額
所得割額=(総所得金額等−基礎控除)×所得割率(1円未満切捨て)
| 区分 | 医療分(A) | 子ども分(B)※ |
|---|---|---|
| 均等割額 | 55,090円 | 1,337円 |
| 所得割率 | 9.93% | 0.25% |
| 年間保険料限度額 | 850,000円 | 21,000円 |
※子ども・子育て支援金制度は令和8年度から令和10年度にかけて段階的に構築されることとなるため、子ども分の保険料率については令和8年度の内容を記載しています。
保険料は、年金からの天引き(特別徴収)または、納付書、口座振替などで納付(普通徴収)します。
基礎控除は、前年の合計所得金額により段階があります。
令和6・7年度
後期高齢者医療保険料は、均等割額と所得割額の合算額です。
年間保険料=均等割額+所得割額
- 均等割額 ・・・ 年額49,621円
- 所得割額 ・・・ (総所得金額等−基礎控除)×9.63%(1円未満切捨て)
- 年間保険料限度額 ・・・ 80万円
保険料は、年金からの天引き(特別徴収)または、納付書、口座振替などで納付(普通徴収)します。
基礎控除は、前年の合計所得金額により段階があります。
保険料の試算ができます
広島県後期高齢者医療広域連合ホームページで保険料の試算ができます<外部リンク>。
保険料の軽減制度
- 所得の少ない方の保険料の軽減
世帯内の被保険者と世帯主の前年の所得の合計額等により、均等割額の軽減を判定します。 - 被用者保険の被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入するまで、被用者保険の被扶養者であった方は、特例措置として所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。








