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後期高齢者医療制度の保険料について

ページID:0017128 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

保険料について

後期高齢者医療保険料は、均等割額と所得割額の合算額です。
令和4・5年度

  • 均等割額 ・・・ 年額45,840円
  • 所得割額 ・・・ (総所得金額等−基礎控除)×8.67%(1円未満切捨て)

保険料の上限額は1人当たり年額66万円です。
保険料は、年金からの天引き(特別徴収)または、納付書、口座振替などで納付(普通徴収)します。
基礎控除は、前年の合計所得金額により段階があります。

広島県後期高齢者医療広域連合ホームページで保険料の試算ができます<外部リンク>

保険料の軽減制度

  • 所得の少ない方の保険料の軽減
    世帯内の被保険者と世帯主の前年の所得の合計額等により、均等割額の軽減を判定します。
  • 被用者保険の被扶養者だった方の軽減
    後期高齢者医療制度に加入するまで、被用者保険の被扶養者であった方は、特例措置として所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。