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後期高齢者医療制度の保険料について

ページID:0017128 更新日:2024年5月15日更新 印刷ページ表示

 

保険料について

後期高齢者医療制度は、2年ごとに保険料率を見直すこととされています。
それぞれの年度について、次のとおり計算します。

 

令和8・9年度

後期高齢者医療保険料は、医療費の一部にあてられる医療保険料(以下、医療分)と、子育て世帯を支援する事業の費用にあてられる子ども・子育て支援金(以下、子ども分)のそれぞれの均等割額と所得割額を合計したものです。

年間保険料=医療分(A)+子ども分(B)

 均等割額=   年額
 所得割額=(総所得金額等−基礎控除)×所得割率(1円未満切捨て)

後期高齢者医療保険料の税率
区分 医療分(A) 子ども分(B)※
均等割額 55,090円 1,337円
所得割率 9.93% 0.25%
年間保険料限度額 850,000円 21,000円

※子ども・子育て支援金制度は令和8年度から令和10年度にかけて段階的に構築されることとなるため、子ども分の保険料率については令和8年度の内容を記載しています。​

保険料は、年金からの天引き(特別徴収)または、納付書、口座振替などで納付(普通徴収)します。
基礎控除は、前年の合計所得金額により段階があります。​

 

令和6・7年度

後期高齢者医療保険料は、均等割額と所得割額の合算額です。

年間保険料=均等割額+所得割額

  • 均等割額 ・・・ 年額49,621円 
  • 所得割額 ・・・ (総所得金額等−基礎控除)×9.63%(1円未満切捨て)
  • 年間保険料限度額 ・・・ 80万円

保険料は、年金からの天引き(特別徴収)または、納付書、口座振替などで納付(普通徴収)します。
基礎控除は、前年の合計所得金額により段階があります。

 

保険料の試算ができます

 

広島県後期高齢者医療広域連合ホームページで保険料の試算ができます<外部リンク>

 

保険料の軽減制度

  • 所得の少ない方の保険料の軽減
    世帯内の被保険者と世帯主の前年の所得の合計額等により、均等割額の軽減を判定します。
  • 被用者保険の被扶養者だった方の軽減
    後期高齢者医療制度に加入するまで、被用者保険の被扶養者であった方は、特例措置として所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。