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法人市民税-減免制度
公益社団法人等に対する減免制度
収益事業を行っていない公益社団法人等である場合には、当該収益事業を行っていない期間の法人市民税(均等割)が減免される制度があります。
減免申請区分 | 提出書類 | 申請受付期限 |
新規 |
・法人市民税(均等割)減免申請書 |
毎年4月30日まで (休日の場合、その翌開庁日まで) |
継続 | ・減免申請事項に係る状況報告書 ・均等割申告書 ※継続については対象法人に申請様式を送付します。 |
減免の対象となる範囲については、下記の「三次市法人市民税減免取扱要綱」をご覧ください。
・三次市法人市民税減免取扱要綱 [PDFファイル/114KB]
新型コロナウイルス感染症に対する減免制度
新型コロナウイルス感染症に起因し収入の減少等が生じた場合に、法人市民税等の徴収猶予および減免を行います。詳細は下記ページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少が見込まれる場合の市税等の徴収猶予および減免について