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給与支払報告書の提出について

ページID:0010332 更新日:2025年11月28日更新 印刷ページ表示

会社等の事業所は、令和7年1月1日から令和7年12月31日までに勤務されていた方のうち、令和8年1月1日時点、三次市に住んでいた方の給与支払報告書を、令和8年2月2日までに、三次市役所に提出することになっています。

期限までの提出にご理解とご協力をよろしくお願いします。

令和8年度(令和7年分)給与支払報告書の提出について [PDFファイル/177KB]

提出書類

令和8年度給与支払報告書(総括表・特別徴収仕切紙・普通徴収切替理由書・個人別明細書)

様式

※個人別明細書の用紙は、課税課または各支所の窓口に予備を用意しています。
用紙の数に限りがありますので様式欄のExcel、PDFをご活用ください。

書き方見本

提出期限

令和8年2月2日(月曜日)
できるだけ、令和8年1月19日(月曜日)までに提出をお願いします。

提出場所

課税課または各支所

提出方法

いずれかの方法で提出してください。

  • eLTAX(地方税ポータルシステム)<外部リンク>
  • 光ディスク
  • 郵送
    〒728-8501
    広島県三次市十日市中二丁目8番1号
    三次市役所課税課市民税係宛
  • 持参
    課税課(市役所本館1階)または各支所(開庁時間 平日8時30分から17時15分まで)

給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出について

令和3年(2021年)1月以後提出する給与支払報告書または公的年金等支払報告書については、前々年における給与所得または公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。
また、令和9年1月以後に提出する法定調書から、基準年の提出枚数が100枚以上から30枚以上に変更されます。

電子提出義務基準について [PDFファイル/172KB]

提出すべき給与支払報告書が電子提出義務基準以下であっても電子での提出にご協力ください。

令和6年度以降の市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書の受取方法について

eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用してインターネット上で給与支払報告書を提出していただく際に、令和6年度以降の特別徴収税額通知の受取方法について、通知書毎に、次の1または2のいずれかの方法を選択していただくようになりました。

「市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」の受取方法
1 正本の電子データをeLTAXで受け取る
2 正本の書面を郵送で受け取る

「市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の受取方法
1 正本の電子データをeLTAXで受け取る
2 正本の書面を郵送で受け取る

※地方税法施行規則の改正で、令和6年度以降は電子データの副本送付が廃止され、上記の特別徴収税額通知について、書面と電子データの両方で受け取ることができなくなりました。
※給与支払報告書をeLTAX以外の方法で提出された場合は、「特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)」および「特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」は書面で送付します。

詳しくは、以下をご参照ください。

注意点

給与支払報告書を提出した後に、内容を訂正して再度提出する場合は、総括表の余白部分および対象者の個人別明細書の摘要欄に朱書きで「訂正分」と記載し提出してください。
給与支払報告書を提出した後、従業員の退職等により、4月1日現在において給与を支払う従業員に変更が生じた場合は、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
また、退職した従業員が給与特別徴収の対象者であった場合、令和7年度分の市民税・県民税の未徴収税額については、一括徴収により納入してください。

給与所得者異動届出書のページはこちらへ

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