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戸籍や住民票等に氏名のフリガナが記載されます

ページID:0032552 更新日:2025年12月26日更新 印刷ページ表示

令和7年5月26日から改正戸籍法の施行により、戸籍や住民票等に氏名のフリガナが記載される制度が始まりました。
また、令和8年5月26日からは、マイナンバーカードにもフリガナを記載することができるようになります。

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氏名のフリガナの届出期間 

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで 
※期間内に届出がなければ、本籍地の市区町村長から通知されたフリガナが令和8年5月26日以降、戸籍や住民票に順次記載されますが、すべての方の氏名のフリガナの記載が終了するまでには1年程度の期間を要することが想定されます。その間、フリガナは記載されません。
早期にマイナンバーカードや証明書へのフリガナ記載を希望する方は、
令和8年5月25日までに届出をしてください。

※マイナンバーカードへのフリガナ記載制度が始まるのは、令和8年5月26日からです。

氏名のフリガナの届出には

  1. のフリガナ届出 氏のフリガナ届書 [PDFファイル/753KB]
  2. のフリガナ届出 名のフリガナ届書 [PDFファイル/746KB]

2種類あります。
届出ができる方は、1.「氏」と2.「名」のフリガナ届出でそれぞれ異なります

氏名のフリガナの届出により、順次、戸籍や住民票等にフリガナの記載がされます。​

届出先(三次市)

  • 市民課 市民窓口係 東館1階
    Tel:0824-62-6138 Fax:0824-63-2809
  • 君田支所  Tel:0824-53-2111
  • 布野支所  Tel:0824-54-2111
  • 作木支所  Tel:0824-55-2111
  • 吉舎支所  Tel:0824-43-3111
  • 三良坂支所 Tel:0824-44-3111
  • 三和支所  Tel:0824-52-3111
  • 甲奴支所  Tel:0847-67-2121

届出方法

 1. お近くの市区町村窓口で届出
 2. 郵送で届出
 3. マイナポータル<外部リンク>でオンライン届出

関連記事・問い合わせ先

戸籍フリガナ制度について
コールセンター Tel:0570-05-0310
法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます<外部リンク>

住民票等フリガナ記載について
総務省|住民基本台帳等|住民票等への氏名の振り仮名の記載について<外部リンク>

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