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戸籍や住民票等に氏名のフリガナが記載されます

ページID:0032552 更新日:2026年5月22日更新 印刷ページ表示

令和7年5月26日から改正戸籍法の施行により、戸籍や住民票等に氏名のフリガナが記載される制度が始まりました。
令和8年5月26日からは本籍地の市町村長が順次、フリガナを戸籍や住民票に記載します。
なお、すべての戸籍や住民票にフリガナが記載されるまでには1年程度かかる見込みです。
また、令和8年5月26日からは、マイナンバーカードにもフリガナを記載することができるようになります。

コセキツネ

関連記事・問い合わせ先

戸籍フリガナ制度について
コールセンター Tel:0570-05-0310
法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます<外部リンク>

住民票等フリガナ記載について
総務省|住民基本台帳等|住民票等への氏名の振り仮名の記載について<外部リンク>